法律第3648号 社会教育法制定
法律第6003号 全部改正 1999. 08. 31(平生教育法制定)
法律第6400号 (政府組織法)一部改正 2001. 01. 29
法律第8640号 一部改正 2007. 10. 17
法律第8676号 全部改正 2007. 12. 14
法律第8852号 (政府組織法)一部改正 2008.02.29
法律第9641号 一部改正 2009.05.08
法律第10915号 一部改正 2011.07.25
法律第11690号 (政府組織法)一部改正 2013.03.23
法律第11770号 一部改正 2013.05.22
法律第12130号 一部改正 2013.12.30
法律第12339号 一部改正 2014.01.28
法律第13228号 一部改正 2015.03.27
法律第13248号 (無形文化財の保全及び振興に関する法律)一部改正 2015.03.27
法律第13945号 一部改正 2016.02.03(文解教育)
法律第14160号 一部改正 2016.05.29(障がい者平生教育)
法律第15964号 一部改正 2018. 12. 18
法律第16337号 一部改正 2019. 04. 23(障がい者平生教育従事者に対する人権教育)
法律第16677号 一部改正 2019. 12. 03
法律第17954号 (法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)
一部改正 2021.3.23
法律第18195号 一部改正 2021. 06. 08(平生教育利用券、障がい者平生学習都市)
法律第19345号 一部改正 2023.04.18(平生教育体系の整備・支援の強化、高齢者
平生教育施設の設置、自発的学習会の支援、平生教育士の実態調査)
法律第19431号 一部改正 2023.6.13(成人進路教育の実施)
第1章 総 則
第1条(目的)この法は、「憲法」と「教育基本法」に規定された平生教育の振興に対する国家及び地方自治団体の責任と、平生教育制度とその運営に関する基本的な事項を定め、すべての国民が一生涯にわたって学習し、教育を受ける権利を保障することによって、全国民の生活の質の向上及び幸福追求に資することを目的とする。【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第2条(定義)この法で使用する用語の定義は、次のとおりである。
【改正2014.1.28、2021.6.8、2023.4.18、2023.6.13】【施行日2024.4.19】
1.「平生教育」とは、学校の正規教育課程を除く学歴補完教育、成人文解教育、職業能力向上教育、成人進路開発力量向上教育、人文教養教育、文化芸術教育、市民参加教育等を含むすべての形態の組織的な教育活動をいう。
2.「平生教育機関」とは、次の各目のいずれかに該当する施設・法人または団体をいう。
ア.
この法に基づき認可・登録・申告された施設・法人または団体
イ.
「塾の設立・運営及び課外教習に関する法律」に基づく塾のうち、学校教科教習学院を除く平生職業教育を実施する学院
ウ.
その他、他の法令に基づき平生教育を主な目的とする施設・法人または団体
3.「文解教育」とは、日常生活を営為するために必要な文字解得能力を含む社会的・文化的に要請される基礎生活能力等を身に付けられるようにする組織化された教育プログラムをいう。
4.「平生教育事業」とは、国家及び地方自治団体が国民と住民の平生教育のために予算または基金で組織的な教育活動を直・間接的に支援する事業をいう。【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
5.「平生教育利用券」とは、平生教育プログラムを利用できるように金額が記載(電子的または磁気的方法による記録を含む)された証票をいう。【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
6.「成人進路開発力量向上教育」(以下、「成人進路教育」という)とは、成人が地震に適した職業を見つけ、進路を認識・探索・準備・決定及び管理することができるよう進路授業・進路心理検査・進路相談・進路情報・進路体験及び就業支援等を提供する活動をいう。【改正2023.6.13】【施行日2023.12.14】
第3条(他の法律との関係)@平生教育に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法を適用する。
A平生教育に関する法律を制定または改正する時には、この法の目的及び理念に符合するようにしなければならない。
【全文改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第4条(平生教育の理念)@すべて国民は、平生教育の機会を均等に保障される。
A平生教育は、学習人の自由な参加や自発的な学習を基礎として行われなければならない。
B平生教育は、政治的・個人的偏見の宣伝のための方便として利用されてはならない。
C一定の平生教育課程を履修した人には、それに相応する資格及び学歴認定等の社会的待遇を与えなければならない。
第5条(国家及び地方自治団体の任務)@国家及び地方自治団体は、すべての国民に平生教育の機会が与えられるよう、平生教育振興政策及び平生教育事業を策定・推進しなければならない。【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
A国家及び地方自治団体は、障がい者に平生教育の機会が与えられるよう、障がい者平生教育に対する政策を策定・施行しなければならない。【新設2016.5.29】【施行日2017.5.30】
B国家及び地方自治団体は、障がい者平生教育を体系的で持続的に実施するために有機的な協助体制を構築しなければならない。【新設 2019.4.23】【施行日2019.10.24】
C国家及び地方自治団体は、その所管に属する団体・施設・事業場等の設置者に対して平生教育の実施を積極的に勧奨しなければならない。【改正 2016.5.29, 2019.4.23】【施行日2019.10.24】
D国家及び地方自治団体は、すべての国民が条件やニーズに適した平生教育を選択し、参加できるように関連情報を提供し、相談等の支援活動を行わなければならない。【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第6条(教育課程等)平生教育の教育課程・方法・時間等に関して、この法と他の法令に特別な規定がある場合を除いては、平生教育を実施する人が定めるが、学習者のニーズと実用性を尊重しなければならない。
第7条(公共施設の利用)@平生教育を実施する人は、平生教育のために公共施設をその本来の用途に支障がない範囲内で関連法令の定めるところにより利用できる。
A第1項の場合、公共施設の管理者は、特別な理由がなければ、その利用を許容しなければならない。【改正 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
第8条(学習休暇及び学習費支援)国家・地方自治団体と公共機関の長または各種事業の経営者は、所属する職員の平生学習機会を拡大するため、有給または無給の学習休暇を実施することや図書費・教育費・研究費等の学習費を支援することができる。
第2章 平生教育振興基本計画等
第9条(平生教育振興基本計画の策定)@教育部長官は、5年ごとに平生教育振興基本計画(以下「基本計画」という)を策定しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852ごう(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。【改正2016.5.29】【施行日2017.5.30】
1.平生教育振興の中・長期政策目標及び基本方向に関する事項
2.平生教育の基盤構築及び活性化に関する事項
3.平生教育振興のための投資拡大及び所要財源に関する事項
4.平生教育振興政策に対する分析及び評価に関する事項
5.障がい者の平生教育振興に関する事項 【改正2016.5.29】【施行日2017.5.30】
6.障がい者平生教育振興政策の評価及び制度改善に関する事項【改正2016.5.29】【施行日2017.5.30】
7.その他平生教育振興のために必要な事項
B教育部長官は、基本計画を関係中央行政機関の長、特別市長・広域市長・特別自治市・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)、市・道教育監及び市長・郡守・自治区の区長に通報しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第9条の2(平生教育事業に対する調査・分析等)@教育部長官は、毎年国家及び地方自治団体が推進する平生教育事業に対する調査・分析(以下「分析等」という)を行わなければならない。
A教育部長官は、平生教育事業の分析等を行うために関係の中央行政機関、地方自治団体、関連の教育・訓練機関及び平生教育事業に参加する法人や団体に必要な資料の提出を求めることができる。この場合、資料の提出を求められた機関・法人または団体は特別な事由がなければ、これに従わなければならない。
B教育部長官は、第1項に基づく分析等の結果を関係の中央行政機関の長と地方自治団体の長に通報し、第10条の平生教育振興委員会に提出しなければならない。
【本条新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第10条(平生教育振興委員会の設置)@平生教育振興政策に関する主要事項を審議するため、教育部長官の所属として平生教育振興委員会(以下「振興委員会」という)を置く。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A振興委員会は、次の各号の事項を審議する。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.基本計画に関する事項
2.第11条第2項に基づく推進実績の評価に関する事項
3.平生教育振興政策の評価及び制度改善に関する事項
4.平生教育支援業務の協力と調整に関する事項
5.その他平生教育振興政策のために大統領令が定める事項
B振興委員会は、委員長を含め、20人以内の委員で構成する。
C振興委員会の委員長は教育部長官とし、委員は平生教育と関連する関係部処の次官、平生教育・障がい者教育と関連する専門家等平生教育に関する専門知識及び経験が豊富な人の中から委員長が委嘱する。【改正2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2016.5.29, 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】【施行日2017.5.30】
D振興委員会の構成・運営に必要な事項は、大統領令で定める。
第11条(年度別平生教育振興施行計画の策定・施行)@関係の中央行政機関の長及び市・道知事は、基本計画に基づき、年度別平生教育振興施行計画(以下「施行計画」という)を策定・施行しなければならない。この場合、市・道知事は市・道教育監と協議しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A関係の中央行政機関の長及び市・道知事は、第1項に基づく施行計画及びその推進実績を大統領令の定めるところにより、毎年教育部長官に提出し、教育部長官は振興委員会の審議を経て毎年提出された推進実績を評価しなければならない。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
B教育部長官は第2項に基づく評価の結果を関係の中央行政機関の長及び市・道知事に通報しなければならない。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
C施行計画の策定・施行及びその推進実績の評価等に必要な事項は大統領令で定める。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第12条(市・道平生教育協議会)@施行計画の策定・施行に必要な事項を審議するため、市・道知事の所属として市・道平生教育協議会(以下「市・道協議会」という)を置く。
A市・道協議会は、議長・副議長を含めて20人以内の委員で構成する。
B市・道協議会の議長は市・道知事とし、副議長は市・道の副教育監とする。
C市・道協議会の委員は、関係公務員、平生教育と関連する専門家、障がい者平生教育専門家、平生教育関係機関の運営者等の平生学習に関する専門知識及び経験が豊富な人の中から当該市・道の教育監と協議して議長が委嘱する。【改正2016.5.29, 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
D市・道協議会の構成・運営に必要な事項は、当該地方自治団体の条例で定める。
第13条(関係行政機関の長等の協助)@教育部長官は、基本計画を策定するため必要と認める時には、関係行政機関やその他の機関または団体の長に関連資料を要請することができる。【改正2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A市・道知事は、施行計画を策定するため必要と認める時には、関係行政機関、その他の機関または団体の長に関連資料を要請することができる。
B第1項及び第2項に基づき資料の要請を受けた機関または団体の長は、特別な事情がなければ、協助しなければならない。【改正 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
第14条(市・郡・自治区平生教育協議会)@市・郡及び自治区には、地域住民のための平生教育の実施と関連する事業間の調整及び関係機関間の協力増進のため、市・郡・自治区平生教育協議会(以下「市・郡・区協議会」という)を置く。
A市・郡・区協議会は、議長1人と副議長1人を含め、12人以内の委員で構成する。
B市・郡・区協議会の議長は、市長・郡守または自治区の区長とし、委員は市・郡・自治区及び地域教育庁の関係公務員、平生教育専門家、障がい者平生教育専門家、管轄地域内の平生教育関係機関の運営者の中から議長が委嘱する。【改正2016.5.29】【施行日2017.5.30】
C市・郡・区協議会の構成・運営等に必要な事項は、地方自治団体の条例で定める。
第15条(平生学習都市)@国家は、地域社会の平生教育の活性化のため、特別自治市、市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法」第10条第2項に基づく行政市を含む。以下本条及び第15条の2において同様である)・郡及び自治区を対象に平生学習都市を指定及び支援することができる。この場合、すでに指定された平生学習都市に対して評価を経て再指定の可否を決定することができる。【改正2021.6.8,
2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A第1項に基づく平生学習都市間の連携・協力及び情報交流の増進のため、全国平生学習都市協議会を置くことができる。
B第2項に基づく全国平生学習都市協議会の構成・運営に必要な事項は、大統領令で定める。
C第1項に基づく平生学習都市の指定、支援及び評価等に必要な事項は、教育部長官が定める。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第15条の2(障がい者平生学習都市)@国家は障がい者の平生教育の活性化のため、特別自治市、市・郡及び自治区を対象に障がい者平生学習都市を指定及び支援することができる。
A第1項に基づく障がい者平生学習都市間の連携・協力及び情報交流の増進のため、全国障がい者平生学習都市協議会を置くことができる。
B第2項に基づく全国障がい者平生学習都市協議会の構成・運営に必要な事項は、大統領令で定める。
C第1項に基づく障がい者平生学習都市の指定及び支援に必要な事項は、教育部長官が定める。
D国家は障がい者平生学習都市の活性化のため、関係の中央行政機関及び関連のある機関等が参加する協議体を構成・運営することができ、協議体の構成及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第16条(経費補助及び支援)@国家及び地方自治団体は、この法と他の法令の定めに基づき、次の各号のいずれかに該当する平生教育振興事業を実施または支援することができる。【改正2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.平生教育機関の設置・運営
2.第24条に基づく平生教育士の養成及び配置
3.平生教育プログラムの開発(オンライン基盤の平生教育プログラムの開発を含む)
4.「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく各級学校の長の平生教育課程の運営
5.第16条の2に基づく平生教育利用券の発行等国民の平生教育の参加による費用の支援【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
6.その他国民の平生教育への参加を促進するために遂行する事業等
A地方自治団体の長は、当該地方自治団体の条例の定めるところにより、住民のための平生教育振興事業を実施し、支援することができる。この場合、教育監または地域教育長と協議しなければならない。
第16条の2(平生教育利用券の発行等)@国家及び地方自治団体はすべての国民に平生教育の機会を提供することができる。
A教育部長官は、平生教育の疎外階層に優先的に平生教育利用券を発行することができるように大統領令で申請者の要件を定めることができる。
B国家及び地方自治団体は、平生教育利用券の受給者の選定及び受給資格の維持に関する事項を確認するため、家族関係証明・国税及び地方税等に関する資料など大統領令で定める資料の提供を当事者の同意を受けて、関係の中央行政機関の長または地方自治団体の長に要請することができる。この場合、要請を受けた人は特別な事由がなければこれに従わなければならない。
C国家及び地方自治団体は、第3項に基づく資料の確認のため、「社会保障基本法」第37条に基づく社会保障情報システムを連携して使うことができる。
D地方自治団体は、平生教育利用券の発行、情報システムの構築・運営等平生教育利用券に関する業務の効率的遂行のため、大統領令の定めるところにより、担当機関を指定することができる。
Eその他平生教育利用券の発行に必要な事項は大統領令で定める。
【本条新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第16条の3(平生教育利用券の使用等)@平生教育利用券の発行を受けた人(以下、本条で「利用者」という)は、平生教育プログラムを提供する人に平生教育利用券を提示して平生教育の提供を受けることができる。
A第1項に基づいて平生教育利用券の提示を受けた人は、正当な理由なく平生教育プログラムの提供を拒否することができない。
B誰も平生教育利用券を販売・貸与したり、不正な方法で使用してはいけない。
C国家及び地方自治団体は平生教育利用券を販売・貸与したり、不正な方法で使用した場合には、その平生教育利用券を回収するか、平生教育利用券の記載金額に相当する金額の全部または一部を還収することができる。
Dその他平生教育利用券の使用、回収及び還収等に必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第17条(指導及び支援)@国家及び地方自治団体は、平生教育機関の要請がある時には、その機関の平生教育活動を指導または支援することができる。
A国家及び地方自治団体は、平生教育機関の要請がある時には、その機関で平生教育活動に従事する人の能力向上に必要な研修を実施することができる。【改正 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
第18条(平生教育統計調査等)@教育部長官及び市・道知事は、平生教育の実施及び支援に関する現況等の基礎資料を調査し、これと関連する統計を公開しなければならない。 【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A平生教育と関連する業務の担当者及び平生教育機関の運営者等は、第1項の調査に協助しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
B教育部長官は、平生教育統計調査の正確性の向上及び調査業務の軽減のために関連資料を保有した中央行政機関の長、地方自治団体の長及び「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関の長等関係機関の長(以下「関係の行政機関等の長」という)に資料間の連携を要請することができる。この場合、資料間連携を要請された関係の行政機関等の長は特別な理由がなければこれに従わなければならない。【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
C 教育部長官は、平生教育統計調査によって収集された資料を利用しようとする人にこれを提供することができる。この場合、特定の個人や法人または団体を識別できない形態として資料を提供しなければならない。【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
D教育部長官は、平生教育統計調査等の業務のために大統領令の定めるところにより国家平生教育統計センターを指定してその業務を委託することができる。この場合、教育部長官は委託された業務遂行に必要な経費を支援することができる。 【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第18条の2(平生教育総合情報システムの構築・運営等)@教育部長官は、体系的・効率的に管理し、国民の平生教育への参加の拡大のために平生教育総合情報システムを構築・運営することができる。
A教育部長官は、平生教育総合情報システムの構築・運営のために必要な場合には、関係の行政機関等の長に必要な資料の提供を要請することができる。この場合、資料の提供を要請された関係の行政機関等の長は特別な理由がなければこれに従わなければならない。
B第1項及び第2項に基づく情報の範囲と内容、平生教育総合情報システムの構築・運営に必要な事項は大統領令で定める。
【本条新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
第3章 国家平生教育振興院等
【改正
2013.12.30】【施行日2014.7.1】
第19条(国家平生教育振興院) @国家は、平生教育振興と関連する業務を支援するため、国家平生教育振興院(以下「振興院」という)を設立する。【改正 2013.12.30】【施行日2014.7.1】
A振興院は、法人とする。
B振興院は、その主な事務所の所在地で設立登記を行うことで成立する。
C振興院は、次の各号の業務を遂行する。【改正2013.5.22, 2016.2.3, 2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.平生教育振興のための支援及び調査業務
2.振興委員会が審議する基本計画策定の支援
2の2.平生教育振興政策の開発・発展のために必要な研究
3.平生教育プログラム開発(オンライン基盤の平生教育プログラムの開発を含む)の支援
4.第24条に基づく平生教育士を含む平生教育従事者の養成・研修
5.国内外の平生教育機関・団体間の連携及び協力体制の構築
6.第20条に基づく市・道平生教育振興院に対する支援及び市・道平生教育振興院との協力
7.削除【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
8.「単位認定等に関する法律」及び「独学による学位取得に関する法律」に基づく単位または学歴認定に関する事項
9.第23条に基づく学習口座の統合管理・運営
10.文解教育の管理・運営に関する事項【新設 2016.2.3】【施行日 2016.8.4】
11.情報化及びオンライン基盤関連の平生教育の管理・運営に関する事項
12.この法または他の法令に基づき委託された業務
13.その他振興院の目的遂行のため必要な事業
D振興院の定款には、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主な事務所の所在地
4.事業に関する事項
5.役員及び職員に関する主要事項
6.理事会に関する事項
7.財産及び会計に関する事項
8.定款の変更に関する事項
E第5項に基づく定款の内容を変更しようとする時には、教育部長官の認可を受けなければならない。【改正 2008.2.29, 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
F国家は、予算の範囲内で振興院の設立・運営に必要な経費を出捐することができる。
G振興院に関してこの法で定めることを除いては、「民法」のうち財団法人に関する規定を準用する。
【本条題目改正 2013.12.30】【施行日 2014.7.1】
第19条の2(国家障がい者平生教育振興センター)@国家は、障がい者の平生教育振興と関連する業務を支援するため、国家障がい者平生教育振興センター(以下「障がい者平生教育振興センター」という)を置く。
A障がい者平生教育振興センターは、次の各号の業務を遂行する。
1.障がい者平生教育振興のための支援及び調査業務
2.振興委員会が審議する基本計画に関する事項のうち、障がい者平生教育振興に関する事項
3.障害類型別の平生教育プログラム開発の支援
4.障がい者平生教育従事者の養成・教育及び研修と公務員の障がい者との意思疎通教育【改正2019.4.23】【施行日2019.10.24】
5.障がい者平生教育機関間の連携体制の構築
6.発達障がい者のための平生教育課程の開発
7.発達障がい者の意思疎通の道具の開発と普及
8.障がい者平生教育プログラムを運営する各級学校と平生教育機関の養成のための支援
9.障害類型別の平生教育教材・教具の開発と普及
10.その他障がい者平生教育振興センターの目的遂行のため必要な事業
B障がい者平生教育振興センターの設立・運営に必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2016.5.29】【施行日2017.5.30】
第19条の3(障がい者平生教育従事者に対する人権教育)@障がい者平生教育従事者は障がい者の人権に関する教育を受けなければならない。
A第1項に基づく障がい者の人権に関する教育は、教育部令が定める人権教育を実施する機関、施設、法人及び団体が実施する。
Bその他教育の内容、方法等に必要な事項は大統領令で定める。
【本条新設2019.4.23】【施行日2019.10.24】
第20条(市・道平生教育振興院の運営等)
@市・道知事は、大統領令の定めるところにより、市・道平生教育振興院を設置または指定・運営しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A市・道平生教育振興院は、次の各号の業務を遂行する。【改正2019.4.23, 2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.当該地域の平生教育機会及び情報の提供
2.平生教育の相談及びコンサルティングの支援
3.平生教育プログラムの運営及び支援
3の2. 障がい者対象の平生教育プログラムの運営及び支援【新設2019.4.23, 2021.6.8,
2023.4.18】【施行日2024.4.19】
4.当該地域の平生教育機関間の連携体制の構築
5.国家及び市・郡・区間の協力・連携【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
6.当該地域の平生教育の振興のための調査・研究【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
7.施行計画の策定の支援【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
8.平生教育関係者の力量強化の支援【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
9.その他平生教育振興のため市・道知事が必要と認める事項
B第1項に基づく市・道平生教育振興院間の連携・情報交流及び事業の共同推進のため、全国市・道平生教育振興院協議会を置くことができる。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
C第3項に基づく全国市・道平生教育振興院協議会の構成・運営に必要な事項は、大統領令で定める。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
【本条題目改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第20条の2(障がい者平生教育施設等の設置) @国家・地方自治団体及び市・道教育監は、管轄区域内の障がい者を対象に平生教育プログラムの運営と平生教育の機会を提供するため、障がい者平生教育施設を設置または指定・運営することができる。この場合、大統領令の定めるところにより聴覚障害等障害類型別カスタマイズ型平生教育プログラムを運営しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A国家・地方自治団体及び市・道教育監以外の人が第1項に基づく障がい者平生教育施設を設置しようとする時には、大統領令で定める施設と設備を備えて教育監に登録しなければならない。
B第2項に基づいて障がい者平生教育施設を登録した人がその施設を閉鎖しようとする時には、大統領令の定める事項を備えて教育監に申告しなければならない。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
C国家及び地方自治団体は、障がい者平生教育施設の運営に必要な経費を予算の範囲で支援することができる。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
【本条新設2016.5.29】【施行日2017.5.30】
第20条の3(高齢者平生教育施設の設置等)@国家・地方自治団体及び市・道教育監は、管轄区域内の高齢者を対象に平生教育プログラムの運営と平生教育の機会を提供するため、高齢者平生教育施設を設置または指定・運営することができる。
A平生教育機関は、高齢者の平生教育機会の拡大のために別途の高齢者平生教育課程を設置・運営することができる。
B地方自治団体は高齢者平生教育施設の運営に必要な経費を予算の範囲内で支援することができる。
【本条新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第21条(市・郡・区平生学習館等の設置・運営等) @市・道教育監及び市長・郡守・自治区の区長は、管轄区域内の住民を対象に平生教育プログラムの運営と平生教育の機会を提供するため、平生学習館を設置または指定・運営しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A市・道教育監及び市長・郡守・自治区の区長は、平生学習館に対する財政的支援等、当該地方自治団体の平生教育を振興するために必要な事業を実施することができる。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
B平生学習館は、次の各号の事業を遂行する。【新設2014.1.28、2016.5.29】【施行日2017.5.30】
1.平生教育プログラムの開発・運営
1の2.障がい者対象の平生教育プログラムの開発・運営
2.平生教育の相談
3.平生教育従事者に対する教育・訓練
4.平生教育関連情報の収集・提供
5.第21条の3に基づく邑・面・洞平生学習センターに対する運営支援及び管理
6.その他平生教育振興のため必要と認められる事業
C第1項及び第2項に基づく平生学習館の設置・運営等に必要な事項は、当該地方自治団体の条例で定める。【改正 2014.1.28】
第21条の2(障がい者平生教育課程) @「幼児教育法」第2条第2号に基づく幼稚園及び「初・中等教育法」第2条に基づく学校の長は、当該学校の教育環境を考慮して「障がい者福祉法」第2条に基づく障がい者の継続教育のため、障がい者平生教育課程を設置・運営することができる。
A平生教育機関は、障がい者の平生教育機会の拡大のために別途の障がい者平生教育課程を設置・運営することができる。
B振興院は、障がい者の平生教育機会の拡大方案及び障がい者平生教育プログラムを開発しなければならない。
C第20条に基づく市・道平生教育振興院は、平生教育機関が障がい者平生教育課程を設置・運営することができるよう支援しなければならない。
【本条新設2016.5.29、従前の第21条の2は第21条の3へ移動】【施行日2017.5.30】
第21条の3(邑・面・洞平生学習センターの運営) @市長・郡守・自治区の区長は、邑・面・洞別に住民を対象に平生教育プログラムを運営し、相談を提供する平生学習センターを設置または指定して運営しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A第1項に基づく邑・面・洞平生学習センターの設置または指定及び運営に関する事項は、当該地方自治団体の条例で定める。
【本条新設2014.1.28】
【本条改正2016.5.29、第21条の2から移動】【施行日2017.5.30】
第21条の4(自発的学習会の支援等)@地方自治団体は、地域社会の住民が生涯学習を主な目的として自発的に参加する会(以下「自発的学習会」という)の活動を支援することができる。
A 地方自治団体は自発的学習会がつくりだした成果を活用して社会的価値を創出できるよう努力しなければならず、自発的学習会が地域社会の問題解決に参加できるよう支援しなければならない。
【本条新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第22条(情報化関連の平生教育の振興) @国家及び地方自治団体は、各級学校・民間団体・企業等と連携し、教育の情報化やこれと関連する平生教育課程の開発のために努力しなければならない。
A国家及び地方自治団体は、各級学校・平生教育機関等が必要な人的資源を活用することができるようにするため、大統領令の定めるところにより、講師に関する情報を収集・提供する制度を運営することができる。
第23条(学習口座)@教育部長官は、国民の平生教育を促進し、人的資源の開発・管理のために、学習口座(国民の個人的学習経験を総合的に集中管理する制度をいう)を導入・運営することができるように努力しなければならない。【改正 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A教育部長官は、第1項の学習口座で管理する学習課程を大統領令の定めるところにより評価認定することができる。【改正 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
B教育部長官は、第2項に基づいて評価認定を受けた学習課程の履修結果を単位や学歴または資格として認定することができる。この場合、その認定手続きや方法等に必要な事項は、大統領令で定める。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
C教育部長官は、第2項に基づいて評価認定を受けた学習課程を設置・運営する平生教育機関が次の各号のいずれか一つに該当する場合、その評価認定を取り消すことができる。但し、第1号に該当する場合には、評価認定を取り消さなければならない。【新設 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2023.4.18】【施行日
2024.4.19】
1. 虚偽やその他の不正な方法で評価認定を受けた場合
2. 第2項に基づき評価認定を受けた内容に違反した学習課程を運営した場合
3. 第2項に基づく評価認定の基準を満たせなくなった場合
D教育部長官は、第4項第2号及び第3号に基づき評価認定を取り消そうとする場合には、大統領令が定める期間と手続により平生教育機関の長に是正を命じなければならない。【新設 2009.5.8,
2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2023.4.18】【施行日
2024.4.19】
E教育部長官は、第5項に基づき是正命令を行う場合には、平生教育機関の長に是正命令を受けた事実を公表することを命じることができる。【新設 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2023.4.18】【施行日
2024.4.19】
F教育部長官及び地方自治団体の長は、第16条の2に基づく平生教育利用券で受講した教育履歴を、学習口座を通じて管理することができる。【新設2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
G教育部長官は、学習口座の運営のために必要な場合には関係行政機関等の長に必要な資料の提供を要請することができる。この場合、資料の提供を要請された関係の行政機関等の長は特別な理由がなければこれに従わなければならない。【新設2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第4章 平生教育士
第24条(平生教育士)@教育部長官は、平生教育専門人材を養成するため、次の各号のいずれか一つに該当する人に平生教育士の資格を与え、資格を与えられた人には資格証を発行しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2019.12.3, 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
1.「高等教育法」第2条に基づく学校(以下「大学」という)またはこれと同じ水準以上の学歴があると認められる機関で教育部令が定める平生教育関連教科目を一定の単位以上履修し、学位を取得した人
2.「単位認定等に関する法律」第3条第1項に基づき評価認定を受けた学習課程を運営する教育訓練機関(以下「単位銀行機関」という)で教育部令が定める平生教育関連教科目を一定の単位以上履修し、学位を取得した人
3.大学を卒業した人またはこれと同じ水準以上の学歴があると認められた人で、大学またはこれと同じ水準以上の学歴があると認められる機関、第25条に基づく平生教育士養成機関、単位銀行機関で教育部令が定める平生教育関連教科目を一定の単位以上履修した人
4.その他大統領令が定める資格要件を備えている人
A平生教育士は、平生教育の企画・振興・分析・評価及び教授業務を遂行する。
B次の各号のいずれか一つに該当する人は、平生教育士になることができない。【改正2016.5.29, 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
1.第24条の2に基づき資格が取り消された後、その資格が取り消された日から3年が経っていない人(第28条第2項第1号に該当し資格が取り消された場合は除く)
2.第28条第2項第1号から第5号までのいずれか一つに該当する人
C平生教育士の等級、職務範囲、履修課程、研修及び資格証の交付手続等に必要な事項は、大統領令で定める。
D第1項に基づいて発行された資格証は他人に貸したり借りてはならず、これを斡旋してもいけない。【新設 2019.12.3】【施行日 2020.6.4】
E教育部長官は、第1項に基づく平生教育士の資格証を交付または再交付される人から教育部令の定めるところにより手数料を受けることができる。【新設 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2019.12.3, 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
第24条の2(平生教育士の資格取消) 教育部長官は、平生教育士が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、その資格を取り消さなければならない。【改正2019.12.3】【施行日2020.6.4】
1.
虚偽やその他の不正な方法で平生教育士の資格を取得した場合
2. 他の人に平生教育士の名義を使用させたり資格証を貸した場合
3. 第24条第3項第2号の欠格事由に該当するようになった場合
4.
第24条第5項を違反して資格証を貸した場合
【本条新設 2016.5.29】【施行日 2016.8.30】
第25条(平生教育士養成機関)教育部長官は、平生教育士の養成と研修に必要な施設・教育課程・教員等を考慮し、大統領令の定めるところにより、平生教育機関を平生教育士養成機関として指定することができる。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
A削除【2013.5.22】【施行日 2013.11.23】
第26条(平生教育士の配置及び採用) @平生教育機関には、第24条第1項に基づく平生教育士を配置しなければならない。
A「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく幼稚園及び学校の長は、平生教育プログラムを運営するにあたり必要な場合に平生教育士を採用することができる。【改正 2021.3.23(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
B第20条に基づく市・道平生教育振興院、第20条の2に基づく障がい者平生教育施設及び第21条に基づく市・郡・区平生学習館に平生教育士を配置しなければならない。【改正 2016.5.29】【施行日 2017.5.30】
C第1項から第3項までの規定に基づく平生教育士の配置対象機関及び配置基準は、大統領令で定める。
第26条の2(実態調査)@教育部長官は、平生教育士の配置現況、報酬の水準及び支給の実態等について3年毎に調査しなければならない。
A第1項に基づく調査の方法と内容等に必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第27条(平生教育士の採用に対する経費補助)
国家及び地方自治団体は、第26条第2項に基づく平生教育プログラムの運営及び平生教育士の採用に使用される経費等を補助することができる。
第5章 平生教育機関
第28条(平生教育機関の設置者) @平生教育機関の設置者は、多様な平生教育プログラムを実施し、地域社会住民のための平生教育に寄与しなければならない。
A次の各号のいずれか一つに該当する人は、平生教育機関の設置者になることができない。【改正
2016.5.29,
2021.3.23 第17954号(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
1.被成年後見人または被限定後見人
2.禁固以上の実刑判決を受けてその執行が終了(執行が終了したと見なす場合を含む)するか執行が免除された日から3年が経過していない人
3.禁固以上の刑の執行猶予判決を受けてその猶予期間中にある人
4.裁判所の判決または他の法律により資格が停止または喪失した人
5.第42条に基づき認可または登録が取り消されたか、または平生教育課程が閉鎖された後3年が経過していない人
6.役員の中に第1号から第5号までのいずれか一つに該当する人がいる法人
B第2条第2号ア項目に基づく平生教育機関の設置者は、特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道(以下「市・道」という)の条例の定めるところにより、平生教育施設の運営と関連してその施設の利用者に発生した生命・身体上の損害を賠償することを内容とする保険加入または共済事業への加入等必要な安全措置を行わなければならない。【改正 2021.6.8】【施行日 2021.12.9】
C平生教育機関の設置・運営者は、学習者の保護のため次の各号のいずれか一つに該当する場合には大統領令の定めるところにより学習費の返還等の措置を行わなければならない。【改正 2021.6.2.3】【施行日
2016.8.4】
1.第42条に基づく平生教育施設の設置認可または登録が取り消されるか平生教育課程が閉鎖または運営停止された場合
2.平生教育機関の設置・運営者が教習を行うことができなくなった場合
3.学習者が本人の意思で学習を放棄した場合
4.その他学習者の保護のために大統領令が定める場合
D第31条第2項に基づく学歴認定平生教育施設の設立主体は、「私立学校法」に基づく学校法人または「公益法人の設立・運営に関する法律」に基づく財団法人とする。
第28条の2(平生教育機関の評価及び認証)@教育部長官は、平生教育機関の申請によって機関及び教育課程の運営を評価したり認証することができる。
A教育部長官は、第1項に基づく評価または認証の運営・管理に関する業務を関連の専門機関に委託することができる。
B教育部長官は、第2項に基づき評価または認証の運営・管理を委託した時には、それにかかる費用を予算の範囲内で支援することができる。
C国家または地方自治団体が、平生教育機関に行政的または財政的支援をしようとする場合には、第1項に基づく評価または認証結果を活用することができる。
D第1項から第4項までに基づく評価または認証の施行、専門機関への委託、評価または認証結果の活用などに必要な事項は大統領令で定める。
【本条新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第29条(学校の平生教育) @「初・中等教育法」及び「高等教育法」に基づく各級学校の長は、平生教育を実施する場合、平生教育の理念に基づき教育課程と方法を需要者の観点から開発・施行することとし、学校を中心に共同体及び地域文化の開発に努力しなければならない。【改正 2021.3.23 第17954号(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
A各級学校の長は、当該学校の教育条件を考慮し、生徒・保護者と地域住民の要求に符合する平生教育を直接実施し、地方自治団体または民間に委託して実施することができる。但し、営利を目的とする法人及び団体は除く。
B第2項に基づく学校の平生教育を実施するため、各級学校の教室・図書館・体育館、その他の施設を活用しなければならない。
C第2項及び第3項に基づき学校の長が学校を開放する場合、開放時間中の当該施設の管理・運営に必要な事項は、当該地方自治団体の条例で定める。
第29条の2(単位銀行機関の平生教育)@単位銀行機関の長は、教育部長官の評価認定を受けた学習課程の運営を通じて平生教育を実施する。
A単位銀行機関の長は、第1項に基づく学習課程を運営することにあたって、その質を維持したり改善するために努めなければならない。
【本条新設2019.12.3】
第30条(学校付設平生教育施設) @各級学校の長は、生徒・保護者と地域住民を対象に教養の増進または職業教育のための平生教育施設を設置・運営することができる。平生教育施設を設置する場合、各級学校の長は管轄庁に報告しなければならない。
A大学の長は、大学生または大学生以外の人を対象に資格取得のための職業教育課程等多様な平生教育課程を運営することができる。【改正 2021.3.23 第17954号(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
B各級学校の施設は、多様な平生教育の実施に便利な形態の構造と設備を備えなければならない。
第31条(学校形態の平生教育施設) @学校形態の平生教育施設を設置・運営しようとする人は、大統領令が定める施設・設備を備え、教育監に登録しなければならない。
A教育監は、第1項に基づく学校形態の平生教育施設のうち、一定基準以上の要件を備えた平生教育施設に対しては、これを高等学校卒業以下の学歴が認められる施設として指定することができる。但し、第6項に基づき地方自治団体から支援された補助金を目的外の使用、不当に執行した場合には、その指定を取り消すことができる。【改正 2015.3.27】【施行日 2016.3.28】
B第2項に基づく学歴認定平生教育施設には、「初・中等教育法」第19条第1項の教員を置くことができる。この場合、教員の服務・国内研修と再教育に関しては、国・公立学校の教員に関する規定を準用する。
C「初・中等教育法」第54条第4項に基づき専攻科を設置・運営する高等技術学校は、教育部長官の認可を受け、短期大学卒業者と同じ水準の学歴・学位が認められる平生教育施設に転換・運営することができる。この場合、専攻大学の名称を使用することができる。【改正 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
D第2項に基づく学歴認定平生教育施設の指定及び指定取消の基準・手続、入学資格、教員資格等と第4項に基づく平生教育施設の認可基準・手続、学事管理等の運営方法等に必要な事項は、大統領令で定める。【改正 2015.3.27】【施行日 2016.3.28】
E地方自治団体は、当該地方自治団体の条例の定めるところにより、予算の範囲内で「初・中等教育法」第2条の学校に準じて第2項に基づく学歴認定平生教育施設に必要な補助金を交付し、その他の支援を行うことができる。【改正 2015.3.27】【施行日 2016.3.28】
F第2項または第4項に基づき学歴認定平生教育施設として指定または認可を受けた人がその施設を閉鎖しようとする時には、在学生の保護方案等大統領令が定める事項を備えて教育部長官または市・道教育監の認可を受けなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
G第2項に基づく学歴認定平生教育施設の財産管理、会計及び教員等の新規採用に関する事項は、各々「私立学校法」第28条、第29条及び第53条の2第10項を準用し、奨学指導及び学生の学校生活記録管理は各々「初・中等教育法」第7条及び第25条第1項を準用し、保健・衛生・学習環境等に関する事項はそれぞれ「学校保健法」第4条、第9条、第9条の2及び第12条を準用する。但し、校費会計に属する予算・決算及び会計業務は、教育部令の定める方式で処理しなければならない。【新設2015.3.27, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第32条(社内大学形態の平生教育施設) @次の各号のいずれ一つに該当する人は、教育部長官の認可を受けて短期大学または大学卒業者と同じ水準の学歴・学位が認められる平生教育施設を設置・運営するか、「高等教育法」第2条に基づく学校に委託して運営することができる。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2009.5.8, 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1. 大統領令で定める規模以上の事業場(共同で参加する事業場も含む)の経営者
2. 産業立地及び開発に関する法律に基づき設立された産業団地入居企業の連合体(以下「産業団地企業連合体」という)。 この場合、産業団地企業連合体は第1号で大統領令で定める規模以上でなければならない。
3. 「産業発展法」第12条第2項に基づき構成された産業部門別人的資源開発協議体(以下「産業別協議体」という。)。 この場合、産業別協議体は第1号で大統領令で定める規模以上でなければならない。
A第1項に基づく社内大学形態の平生教育施設は、次の各号のいずれか一つに該当する人を対象とする。【改正2013.12.30, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.当該事業場または産業団地企業連合体に属している事業場に雇用された従業員
2.当該事業場または産業団地企業連合体に属している事業場で働く他の業者の従業員
3.当該事業場または産業団地企業連合体に属している事業場と下請け関係にある業者または部品・材料供給等を通じて当該事業場または産業団地企業連合体に属している事業場と協力関係にある業者の従業員
4.当該事業場または産業団地企業連合体に属している事業場と同種の業種または関連分野に属している従業員
5.産業別協議体の当該業種または関連分野に属している事業場と同種の業種または関連分野に属している従業員
B第1項に基づく社内大学形態の平生教育施設での教育に必要な費用は、第2項各号に該当する人を雇用した雇用主が負担することを原則とする。【新設2013.12.30】【施行日2014.7.11】
C第1項に基づく社内大学形態の平生教育施設の設置基準・単位制等の運営に必要な事項は、大統領令で定める。【改正2013.12.30】【施行日2014.7.11】
D第1項に基づく社内大学形態の平生教育施設を閉鎖しようとする場合には、在学生の保護法案等大統領令で定める事項を備えて教育部長官に申告しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2013.12.30, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第33条(遠隔大学形態の平生教育施設) @誰でも情報通信媒体を利用して特定または不特定の多数に遠隔教育を実施し、多様な情報を提供する等の平生教育を実施することができる。
A第1項に基づき不特定多数を対象に学習費を受けとり教育を実施しようとする場合(「塾の設立・運営及び課外教習に関する法律」第2条の2第1項第1号の学校教科教習学院に該当する場合は除く)には、大統領令の定めるところにより教育部長官に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、その事実を教育監に通報しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2011.7.25, 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2013.12.30】【2014.7.1】
B第1項に基づき短期大学または大学卒業者と同じ水準な学歴・学位が認められる遠隔大学形態の平生教育施設を設置する場合には、大統領令の定めるところにより教育部長官の認可を受けなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、教育部長官に申告しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
C教育部長官は、第3項に基づき認可した遠隔大学形態の平生教育施設に対して評価を実施し、その結果を公開しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法)】
D第3項の規定に基づく遠隔大学形態の平生教育施設の設置基準、学事管理等運営方法と第4項に基づく評価に必要な事項は、大統領令で定める。
E第28条第2項各号のいずれか一つに該当する人は、遠隔大学形態の平生教育施設の設置者になることはできない。
第34条(準用規定) 第33条第3項に基づく遠隔大学形態の平生教育施設を設置・運営する人とその施設に対しては、「私立学校法」第28条・第29条・第31条・第70条を準用する。【施行日 2008.4.18】
第34条の2(平生教育施設の公示対象情報等)@第31条第2項に基づき高等学校卒業以下の学歴が認定される施設として指定された平生教育施設の長は、その施設が保有・管理している次の各号の情報を毎年1回以上公示しなければならない。この場合、その平生教育施設の長は、公示された情報(以下「公示情報」という)を市・道教育監に提出しなければならない。
1. 学校運営に関する規定
2. 教育課程の編成及び運営等に関する事項
3. 学年・学級当たりの生徒数及び転・入学、学業中断など生徒変動状況
4. 校地、校舎等施設の現状に関する事項
5. 職位・資格別教員現況に関する事項
6. 予・決算内訳等平生教育施設の会計に関する事項
7. 給食に関する事項
8. 保健管理・環境衛生及び安全管理に関する事項
9. 学生の入学状況及び卒業生の進路に関する事項
10. 第42条、第42条の2、第45条の2及び第46条に基づく行政処分、指導・監督、罰則、過料等に関する事項
11. その他教育環境及び運営状態等に関する事項
A第31条第4項、第32条、第33条第3項に基づき専門大学または大学卒業者と同じ水準の学歴・学位が認められる施設として、教育部長官の認可を受けた平生教育施設の長は、その施設が保有・管理している次の各号の情報を毎年1回以上公示しなければならない。この場合、その平生教育施設の長は公示情報を教育部長官に提出しなければならない。
1. 学校運営に関する規定
2. 教育課程の編成及び運営等に関する事項
3. 学生の選抜方法及び日程に関する事項
4. 充員率、在学生数など学生の現況に関する事項
5. 卒業後の進学及び就職状況など学生の進路に関する事項
6. 専任教員の現状に関する事項
7. 専任教員の研究成果に関する事項
8. 予・決算内訳等平生教育施設の会計に関する事項
9. 授業料及び学生1人当たりの教育費の算定根拠に関する事項
10. 第42条、第42条の2、第45条の2及び第46条に基づく行政処分、指導・監督、罰則、過料等に関する事項
11. 平生教育施設の発展計画及び特性化計画
12. 教員の研究・学生に対する教育及び産学協力の現状
13. 図書館及び研究に対する支援の現状
14. その他教育環境及び運営状態等に関する事項
B 第1項及び第2項に基づく平生教育施設以外の平生教育施設の長は、その施設が保有・管理している次の各号の情報を毎年1回以上公示しなければならない。この場合、その平生教育施設の長は公示情報を教育部長官または市・道教育監に提出しなければならない。
1. 平生教育施設の名称
2. 平生教育施設の住所及び代表電話番号
3. 教育課程
4. 教育課程別定員
5. 教育課程別の教育期間及び総教育時間
6. 学習費
7. 平生教育施設の設立・運営者名簿、講師名簿
C 教育部長官または市・道教育監は、第1項から第3項までの規定に基づく公示情報の確認のために該当平生教育施設の長に関連資料の提出を要請することができる。この場合、資料の提出を要請された平生教育施設の長は特別な理由がなければ、これに従わなければならない。
D 教育部長官または市・道教育監は、この法で定めた情報を公示しなかったり虚偽で公示する平生教育施設の長に期間を定めて是正や変更を命ずることができる。
E 教育部長官は、第1項から第3項までの規定に基づく公示に必要な様式を用意・普及し、公示情報を収集及び管理しなければならない。
F 教育部長官は、第6項の公示情報を収集・管理するための総括管理機関と項目別管理機関を指定することができる。
G その他に公示情報の具体的な範囲、公示回数、その時期及び関連資料の提出などに必要な事項は大統領令で定める。
【本条新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第35条(事業場付設平生教育施設) @大統領令が定める規模以上の事業場の経営者は、当該事業場の顧客等を対象とする平生教育施設を設置・運営することができる。
A第1項に基づく事業場付設平生教育施設を設置しようとする人は、大統領令の定めるところにより教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、その事実を教育監に通報しなければならない。
第36条(市民社会団体付設平生教育施設)
@市民社会団体は、相互に有機的な協助体制を構築し、公共施設及び民間施設等遊休施設を活用して当該市民社会団体の目的に符合する平生教育課程を運営するよう努力しなければならない。
A大統領令が定める市民社会団体は、一般市民を対象とする平生教育施設を設置・運営することができる。
B第2項に基づく市民社会団体付設平生教育施設を設置しようとする人は、大統領令の定めるところにより教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、その事実を教育監に通報しなければならない。
第37条(言論機関付設平生教育施設) @新聞・放送等言論機関を経営する人は、当該言論媒体を通して多様な平生教育プログラムを放映する等国民の平生教育振興に寄与しなければならない。
A大統領令が定める言論機関を経営する人は、一般国民を対象に教養の増進と能力向上のための平生教育施設を設置・運営することができる。
B第2項に基づく言論機関付設平生教育施設を設置しようとする人は、大統領令の定めるところにより教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、その事実を教育監に通報しなければならない。
第38条(知識・人材開発関連平生教育施設)
@国家及び地方自治団体は、知識・情報の提供と教育訓練を通じた人材開発を主な内容とする知識・人材開発事業を振興・育成しなければならない。
A第1項に基づく知識・人材開発事業を経営する人のうち大統領令が定める人は、平生教育施設を設置・運営することができる。
B第2項に基づく知識・人材開発事業と関連する平生教育施設を設置しようとする人は、大統領令の定めるところにより教育監に申告しなければならない。これを閉鎖しようとする場合には、その事実を教育監に通報しなければならない。
第38条の2(平生教育施設の変更認可・変更登録等) @第20条の2、第31条から第33条まで、第35条から第38条までの規定に基づき平生教育施設の認可を受けるか、登録・申告を行った人が、認可または登録・申告した事項を変更しようとする時には、大統領令の定めるところにより変更認可を受けるか、変更登録・変更申告を行わなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A第1項に基づく変更認可及び変更登録・変更申告の方法・手続等に必要な事項は、教育部令で定める。
【本条新設2013.12.30】【施行日2014.7.11】
第38条の3(申告等の処理手続き)@教育部長官は、第32条第5項、第33条第3項の後段に基づく申告を受けた日から20日以内に申告受理の有無を申告人に通知しなければならない。
A教育監は、第33条第2項の前段、第35条第2項の前段、第36条第3項の前段、第37条第3項の前段または第38条第3項の前段に基づく申告を受けた日から10日以内に申告修理可否を申告人に通知しなければならない。第38条の2第1項の規定に基づき第33条第2項の前段、第36条第3項の前段、第37条第3項の前段または第38条第3項の前段に基づく届出事項に関する変更届出を受けた場合も同様である。
B 教育部長官または教育監が、第1項または第2項で定めた期間内に申告受理の可否または苦情処理関連法令に基づく処理期間の延長可否を申告人に通知しない場合は、その期間(苦情処理関連法令に基づき処理期間が延長または再延長された場合には該当処理期間をいう)が終わった日の翌日に申告を受理したものとみなす。
【本条新設2018.12.18】【施行日2019.1.19】
第6章 文解教育
【新設 2007.12.14, 本章題目改正 2014.1.28】
第39条(文解教育の実施等) @国家及び地方自治団体は、成人の社会生活に必要な文解能力等基礎能力を高めるために努力しなければならない。【改正2023.4.18】【施行日2024.4.19】
A教育監は、大統領令の定めるところにより管轄区域内にある小・中学校に成人のための文解教育プログラムを設置・運営するか、地方自治団体・法人等が運営する文解教育プログラムを指定することができる。【改正 2014.1.28】
B国家及び地方自治団体は、文解教育プログラムのため大統領令の定めるところにより優先して財政的支援を行うことができる。【改正 2014.1.28】
【本条題目改正 2014.1.28】
第39条の2(文解教育センターの設置等)@国家は、文解教育の活性化のため振興院に国家文解教育センターを置く。
A市・道教育監及び市・道知事は、市・道文解教育センターを設置するか、指定・運営することができる。
B国家文解教育センター及び市・道文解教育センターの構成、機能及び運営、その他必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2016.2.3】【施行日2016.8.4】
第40条(文解教育プログラムの教育課程等) 第39条に基づき設置または指定された文解教育プログラムを履修した人に対しては、それに相応する学歴を認めるが、教育課程の編成及び学歴認定の手続等に必要な事項は、大統領令で定める。【改正 2014.1.28】
【本条題目改正 2014.1.28】
第40条の2(文解教育総合情報システムの構築・運営等) @教育部長官は、文解教育の効率的な支援のため文解教育総合情報システムを構築・運営することができる。
A教育部長官は、文解教育総合情報システムの運営業務を国家文解教育センターに委託することができる。
B第1項に基づく文解教育情報システムの構築・運営と第2項に基づく文解教育情報システムの運営業務の委託等に必要な事項は、大統領令で定める。
【本条新設2016.2.3】【施行日2016.8.4】
第7章 成人進路教育
【新設2023.6.13】【施行日2023.12.14】
第40条の3(成人進路教育の実施)平生教育機関、大学、「進路教育法」第15条に基づく国家進路教育センター及び同法第16条に基づく地域進路教育センターは、成人の進路教育を実施することができる。
【本条新設2023.6.13】【施行日2023.12.14】
第8章 平生学習の結果の管理・認定
【改正 2023.6.13】【施行日 2023.12.14】
第41条(単位、学歴等の認定) @この法に基づき学歴が認められる平生教育課程以外にこの法または他の法令の規定に基づく平生教育課程を履修した人は、「単位認定等に関する法律」の定めるところにより単位または学歴の認定を受けることができる。【改正 2021.3.23 第17954号(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
A次の各号のいずれか一つに該当する人は、「単位認定等に関する法律」の定めるところによりそれに相応する単位または学歴の認定を受けることができる。【改正2015.3.27第13248号(無形文化財保全及び振興に関する法律), 2021.3.23 第17954号(法律用語整理のための教育委員会所管34個法律の一部改正のための法律)】
1.各級学校または平生教育施設で各種の教養課程または資格取得に必要な課程を履修した人
2.産業体等で一定の教育を受けた後、社内認定資格を取得した人
3.国家・地方自治団体・各級学校・産業体または民間団体等が実施する能力測定検査を通じて資格を認められた人
4.「無形文化財保全及び振興に関する法律」に基づき認められた国家無形文化財の保有者とその伝授教育を受けた人
5.大統領令が定める試験に合格した人
B各級学校及び平生教育施設の長は、学習者が第31条に基づく国内外の各級学校・平生教育施設及び平生教育機関で取得した単位・学歴及び学位を相互に認めることができる。
第9章 補
則
【改正 2023.6.13】【施行日 2023.12.14】
第42条(行政処分)@教育部長官または教育監は、平生教育施設の設置者が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、その施設の設置認可または登録を取り消すか、平生教育課程を閉鎖することができ、1年以内の期間を定めて平生教育課程の全部または一部に対する運営の停止を命じることができる。但し、第1号及び第4号の場合には、その認可または登録を取り消さなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法) 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2013.12.20, 2015.3.27, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.虚偽、その他の不正な方法で認可を受けるか、登録または申告した場合
2.認可または登録時の基準に達しなくなった場合
3.平生教育施設を不正な方法で管理・運営した場合
4.第28条第2項の各号のいずれか一つの欠格事由に該当する場合
5.第34条の2第5項に基づく是正または変更命令を受けたのに、正当な理由なく指定された期間内に履行しなかった場合
6. 第38条の2に違反し、変更認可を受けないか、変更登録・変更申告を行わずに平生教育施設を変更して運営した場合
A教育部長官または教育監は、第1項に基づき平生教育課程の全部または一部に対する運営の停止を命じる前に、1か月以上の期間を定めて違反事項の是正及び改善を命じることができる。【新設 2015.3.27】【施行日 2016.3.28】
B教育部長官が、第1項に基づき専門大学または大学卒業者と同じ水準な学歴・学位が認められる平生教育施設の認可を取り消す場合、該当施設の長は在学生の保護方案など大統領令で定める事項を備え教育部長官に提出しなければならない。【新設2023.4.18】【施行日2024.4.19】
第42条の2(指導・監督)@教育部長官または教育監は、この法に基づき設置認可・指定をするか、登録または申告を受けた平生教育施設の会計管理及び運営実態等を指導・監督することができる。
A教育部長官または教育監は、第1項に基づく指導・監督のため必要な場合、大統領令の定めるところにより当該の平生教育施設の長に資料の提出を要求するか、その他必要な指示を行うことができる。
B教育部長官及び地方自治団体の長は、次の各号のいずれ一つに該当する場合には所属の公務員に平生教育プログラムの提供者または関係者に帳簿等書類を調査させることができる。【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
1.平生教育利用券の発行及び使用の適正性の有無の確認のために必要な場合
2.その他平生教育利用券の事業遂行のために必要な場合として大統領令で定める場合
C第3項に基づいて調査をする人は、その権限を示す証票及び調査機関、調査範囲、調査担当者、関係法令等教育部令で定める事項が記載された書類を持ち、これを関係者に提示しなければならない。【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
【本条新設 2015.3.27】【施行日 2016.3.28】
第43条(聴聞)教育部長官または教育監は、次の各号のいずれか一つに該当する処分を行おうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2015.3.27, 2016.5.29】【施行日 2016.8.30】
1.第24条の2に基づく平生教育士の資格の取消
2.第42条第1項に基づく認可または登録の取消
第44条(権限の委任及び委託)@教育部長官は、この法に基づく権限の一部を大統領令の定めるところにより教育監に委任することができる。【改正 2008.2.29 第8852号(政府組織法), 2013.3.23 第11690号(政府組織法), 2013.5.22】【施行日 2013.11.23】
A教育部長官は、次の各号に基づく業務の全部または一部を大統領令の定めるところにより振興院に委託することができる。【新設 2013.5.22,
2021.6.8, 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
1.第24条に基づく平生教育士の養成及び平生教育士資格証の交付・再交付
2.第25条に基づく平生教育士養成機関の指定
3.第16条の2及び第16条の3に基づく平生教育利用券の発行及び使用管理【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
4.第18条の2に基づく平生教育総合情報システムの構築・運営【新設2021.6.8】【施行日2021.12.9】
5.第30条第1項に基づき「高等教育法」第2条に基づく学校の長が設置した平生教育施設の現状の管理【新設 2023.4.18】【施行日2024.4.19】
B教育監は、この法に基づく権限の一部を大統領令の定めるところにより所管の教育長に委任することができる。【新設 2013.5.22】【施行日2013.11.23】
【本条題目改正 2013.5.22】【施行日2013.11.23】
第45条(類似名称の使用禁止) この法に基づく振興委員会・振興院・平生教育協議会・平生学習館・平生学習センター・国家文解教育センター及び市・道文解教育センターでない場合、これと類似した名称を使用することはできない。【改正2014.1.28, 2016.2.3】【施行日 2016.8.4】
第45条の2(罰則) 第31条第2項に基づく学歴認定の平生教育施設を設置・運営する人が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第31条第8項に基づき準用される「私立学校法」第28条に違反した場合
2. 第31条第8項に基づき準用される「私立学校法」第29条第6項に違反した場合
【本条新設2015.3.27】【施行日2016.3.28】
第45条の3(罰則)次の各号のいずれか一つに該当する人は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。【改正2021.6.8】【施行日2021.12.9】
1.虚偽またはその他の不正な方法で平生教育利用券を発行されたり、他人に平生教育利用券の発行を受けさせた人
2.第16条の3第3項を違反して平生教育利用券を販売・貸与したり、不正な方法で使用した人
3.第24条の第5項を違反して資格証を貸したり借りた人またはこれを斡旋した人は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
【本条新設2019.12.3】【施行日2020.6.4】
第46条(過料) (1)次の各号のいずれか一つに該当する人には、500万ウォン以下の過料を賦課する。【改正2013.12.30, 2015.3.27, 2016.2.3, 2021.3.23 第17954号(法律用語整備のための教育委員会所管34個法律一部改正のための法律), 2021.6.8】【施行日2021.12.9】
1.第16条の3第2項に違反して正当な理由なく平生教育プログラムの提供を拒否した人
2.第18条第2項に違反し、資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した人
3.第28条第4項に違反し、学習費の返還等の措置を行わなかった人
4.第32条第5項、第33条第2項・第3項、第35条第2項、第36条第3項、第37条第3項、第38条第3項に基づく申告を怠った人
5.第42条第2項に基づく命令に違反した平生教育施設または設置者
6.第45条に違反し類似名称を使用した人
(2)第1項に基づく過料は、大統領令の定めるところにより管轄庁が賦課・徴収する。
(3)〜(5)削除 【改正2018.12.18】【施行日2019.1.19】
附則(略)
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