■韓国・平生教育法(2007年以降の改正経過)2016年現在

■1982年・社会教育法
■1999年・平生教育法(社会教育法の全面改正)
■2007年・平生教育法の注目点(小林、2008)
■平生教育法改正の論議(2007年)  
■韓国平生学習をめぐる動き(2003年〜2010年〜)


  

  
韓国・平生教育法(2007年 全面改正)
            訳:李正連

                   法律第6003号全面改正 1999. 08. 31
                   法律第6400(政府組織法)一部改正 2001. 01. 29
                   法律第8640号一部改正 2007. 10. 17
                   法律第8676号全面改正 2007. 12. 14

               章 総則

1条(目的)この法は、「憲法」と「教育基本法」に規定されている平生教育の振興に対する国及び地方自治体の責任と、平生教育制度とその運営に関する基本的な事項を規定することを目的とする。

2条(定義)この法において使用する用語の定義は次の通りである。
「平生教育」とは学校の正規教育課程を除いた学力補完教育、成人基礎・文解教育、職業能力向
 上教育、人文教養教育、文化芸術教育、市民参加教育等を含むすべての形態の組織的な教育活動
 を示す。

「平生教育機関」とは、次の各項目にあたる施設・法人または団体を示す。
 ア.この法によって認可・登録・申告された施設・法人または団体
 イ「学院(=塾)の設立・運営及び課外教習に関する法律」による学院の中、学校教科教習学院を
  除いた平生職業教育を実施する学院

 ウ.その他に他の法令によって平生教育を主な目的とする施設・法人または団体
「文字解得教育」とは、日常生活の営為に必要な基礎能力が不足しており、家庭・社会及び職業生
 活において不便さを感じる者を対象に文字解得能力を持てるようにする組織化された教育プログ
 ラムを示す。

3条(他の法律との関係)平生教育に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法を適用する。

第4条(平生教育の理念)@すべて国民は平生教育の機会を均等に保障される。
A平生教育は学習者の自由な参加や自発的な学習を基礎として行われなくてはならない。
B平生教育は政治的・個人的偏見の宣伝のための手段として利用されてはならない。
C一定の平生教育課程を履修した者には、それに相応する資格及び学歴認定等の社会的待遇を与えなければならない。

第5条(国及び地方自治体の任務)@国及び地方自治体は、すべての国民に平生教育の機会が与えられるように、平生教育振興政策を樹立・推進しなければならない。
A国及び地方自治体はその所管となる団体、施設、事業場などの設置者に対して平生教育の実施を積極的に奨励しなければならない。

第6条(教育課程等)平生教育の教育課程・方法・時間等に関して、この法と他の法令に特別な規定がある場合を除いては、これを実施する者が定めるが、学習者の必要と実用性を尊重しなければならない。

第7条(公共施設の利用)@平生教育を実施する者は、平生教育のための公共施設をその本来の用途に支障がない範囲で関連する法律の定めに従って利用できる。
A第1項の場合、公共施設の管理者は特別な理由がない限りその利用を認めなければならない。

第8条(学習休暇及び学習費援助)国・地方自治体と公共機関の長または各種事業体の経営者は、所属する職員の平生学習機会を拡大するために有給または無給の学習休暇を実施することや図書費・教育費・研究費等の学習費を援助することができる。


        第2章       平生教育振興基本計画等

第9条(平生教育振興基本計画の樹立)@教育人的資源部長官は、5年ごとに平生教育振興基本計画(以下「基本計画」という)を樹立しなければならない。
A基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。
 1.平生教育振興の中・長期政策目標及び基本方向に関する事項
 2.平生教育の基盤構築及び活性化に関する事項
 3.平生教育振興のための投資拡大及び所要財源に関する事項
 4.平生教育振興政策に対する分析及び評価に関する事項
 5.その他に平生教育振興のために必要な事項
B教育人的資源部長官は基本計画を関連する中央行政機関の長・特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下「市・道知事」という)、市・道教育監及び市長・郡守・自治区の区長に通報しなければならない。

10条(平生教育振興委員会の設置)@平生教育振興政策に関する主要事項を審議するために、平生教育振興委員会(以下「振興委員会」という)を教育人的資源部長官の所属下に置く。
A振興委員会は、次の各号の事項を審議する。
 1.基本計画に関する事項
 2.平生教育振興政策の評価及び制度改善に関する事項
 3.平生教育支援業務の協力と調整に関する事項
 4.その他に平生教育振興政策のために大統領令が定める事項
B振興委員会は委員長を含め、20人以内の委員で構成する。
C振興委員会の委員長は教育人的資源部長官とし、委員は平生教育と関連する関係部局の次官、平生教育と関連する専門家等平生教育に関する専門知識及び経験が豊かな者の中から委員長が委嘱する。
D振興委員会の構成・運営に必要な事項は大統領令で定める。

11条(年度別平生教育振興施行計画の樹立・施行)市・道知事は、基本計画に基づき、年度別平生教育振興施行計画(以下「施行計画」という)を樹立・施行しなければならない。この場合、市・道教育監と協議しなければならない。

12条(市・道平生教育協議会)@施行計画の樹立・施行に必要な事項を審議するために、市・道知事の所属下に市・道平生教育協議会(以下「市・道協議会」という)を置く。
A市・道協議会は、議長・副議長を含めて20人以内の委員で構成する。
B市・道協議会の議長は市・道知事とし、副議長は市・道の副教育監とする。
C市・道協議会の委員は、関係公務員、平生教育関連の専門家、平生教育関係機関の運営者等の平生学習に関する専門知識及び経験が豊富な者の中から当該市・道の教育監と協議して議長が委嘱する。
D市・道協議会の構成・運営に必要な事項は当該地方自治体の条例で定める。

13条(関連行政機関の長等の協調)@教育人的資源部長官は、基本計画を樹立するために必要と認める際には関係行政機関、その他の機関または団体の長に関連資料を要請することができる。
A市・道知事は施行計画を樹立するために、必要と認める際には関係行政機関、その他の機関または団体の長に関連資料を要請することができる。
B第1項及び第2項に基づき、資料の要請を受けた機関または団体の長は、特別な事情がない限り、これに協調しなければならない。

14条(市・郡・自治区平生教育協議会)@市・郡及び自治区には地域住民のための平生教育の実施と関連する事業間調整及び関連のある機関間の協力増進のために、市・郡・自治区平生教育協議会(以下、「市・郡・区協議会」という)を置く。
A市・郡・区協議会は議長1人と副議長1人を含め、12人以内の委員で構成する。
B市・郡・区協議会の議長は、市長・郡守または自治区長とし、委員は市・郡・自治区及び地域教育庁の関係公務員、平生教育専門家、管轄地域内の平生教育関係機関の運営者の中から議長が委嘱する。
C市・郡・区協議会の構成・運営等に必要な事項は、地方自治体の条例で定める。

15条(平生学習都市)@国は、地域社会の平生教育の活性化のために、市・郡及び自治区を対象に平生学習都市を指定及び支援することができる。
A第1項による平生学習都市間の連携・協力及び情報交流の増進のために全国平生学習都市協議会を置くことができる。
B第2項による全国平生学習都市協議会の構成・運営に関する必要な事項は、大統領令で定める。
C平生学習都市の指定及び支援に必要な事項は教育人的資源部長官が定める。

16条(経費補助及び支援)@国及び地方自治体は、この法と他の法令の定めに基づき、次の各号にあたる平生教育振興事業を実施または支援することができる。
 1,平生教育機関の設置・運営
 2,第24条による平生教育士の養成及び配置
 3,平生教育プログラムの開発
 4,その他に国民の平生教育への参加を促進するために遂行する事業等
A地方自治体の長は、当該地方自治体の条例に基づき、住民のための平生教育振興事業を実施し、支援することができる。この場合、教育監または地域教育長と協議しなければならない。

17条(指導及び支援)@国及び地方自治体は平生教育機関の要請がある場合には、その機関の平生教育活動を指導または支援することができる。
A国及び地方自治体は平生教育機関の要請がある場合には、その機関で平生教育活動に携わる者の能力向上に必要な研修を実施することができる。

18条(平生教育統計調査等)@教育人的資源部長官及び市・道知事は、 平生教育の実施及び支援に関する現状等の基礎資料を調査し、これに関連する統計を公開しなければならない。
A平生教育に関する業務の担当者及び平生教育機関の運営者等は、第1項の調査に協調しなければならない。


      第3章 平生教育振興院等

第19条(平生教育振興院) @国は、平生教育振興に関する業務を支援するために、平生教育振興院(以下「振興院」という)を設立する。
A振興院は法人にする。
B振興院は、その主な事務所の所在地において設立登記をすることによって成立する。
C振興院は、次の各号の業務を遂行する。
 1.平生教育振興のための支援及び調査業務
 2.振興委員会が審議する基本計画樹立の支援
 3.平生教育プログラム開発の支援
 4.第24条による平生教育士を含む平生教育従事者の養成・研修
 5.平生教育機関間の連携体制の構築
 6.第20条による市・道平生教育振興院に対する支援
 7.平生教育総合情報システムの構築・運営
 8.「学点(=単位)認定等に関する法律」及び「独学による学位取得に関する法律」による学点及び学歴認定に関
  する事項
 9.第23条による学習口座の統合管理・運営
 10.その他に振興院の目的遂行のために必要な事業
D振興院の定款には次の各号の事項を記載しなければならない。
 1.目的
 2.名称
 3.主な事務所の所在地
 4.事業に関する事項
 5.役員及び職員に関する主要事項
 6.理事会に関する事項
 7.財産及び会計に関する事項
 8.定款の変更に関する事項
E第5項による定款の内容を変更したい場合には、教育人的資源部長官の認可を受けなければならない。
F国は、予算の範囲内で振興院の設立・運営に必要な経費を出捐することができる。
G振興院に関し、この法が定めることを除いては「民法」の中で財団法人に関する規定を準用する。

第20条(市・道平生教育振興院の運営) @市・道知事は大統領令の定めに基づき、市・道平生教育振興院を設置または指定・運営することができる。
A市・道平生教育振興院は、次の各号の業務を遂行する。
 1.当該地域の平生教育機会及び情報の提供
 2.平生教育の相談
 3.平生教育プログラムの運営
 4.当該地域の平生教育機関間の連携体制の構築
 5.その他に平生教育振興のために市・道知事が必要と認める事項

第21条(市・郡・区平生学習館等の設置・運営等) @市・道教育監は、管轄区域内の住民を対象に平生教育プログラムの運営と平生教育の機会を提供するために、平生学習館を設置または指定・運営しなければならない。
A市長・郡守・自治区の区長は、平生学習館の設置または財政的支援等、当該地方自治体の平生教育を振興するために必要な事業を実施することができる。
B第1項及び第2項による平生学習館の設置・運営等に必要な事項は、各々当該地方自治体の条例で定める。

第22条(情報化関連の平生教育の振興) @国及び地方自治体は、各級学校・民間団体・企業等と連携し、教育の情報化とこれに関連する平生教育課程の開発のために努力しなければならない。
A国及び地方自治体は、各級学校・平生教育機関等が必要な人的資源を活用することができるようにするために、大統領令の定めにより、講師に関する情報を収集・提供する制度を運営することができる。

第23条(学習口座) 国は、国民の平生教育を促進し、人的資源の開発・管理のために、学習口座(国民の個人的学習経験を総合的に集中管理する制度を示す)を導入・運営することができるように努めなければならない。


       第4章 平生教育士

第24条(平生教育士)
@教育人的資源部長官は、平生教育専門人材を養成するために、次の各号にあたる者に平生教育士の資格を付与する。
 1.「高等教育法」第2条による学校(以下「大学」という)またはこの法の施行当時、従前の第22条第3項による遠
  隔大学の学位課程として平生教育に関する科目を一定の単位以上を履修した者
 2.第25条による平生教育士養成機関において必要な課程を履修した者
 3.その他に大統領令が定める資格要件を満たしている者
A平生教育士は平生教育の企画・振興・分析・評価及び教授業務を遂行する。
B第28条第2項第1号から第6号までの規定に該当する者は、平生教育士になれない。
C平生教育士の等級、職務範囲、履修課程、研修及び資格の交付手続等に必要な事項は大統領令で定める。

第25条(平生教育士の養成機関) @教育人的資源部長官は平生教育士の養成と研修に必要な施設・教育課程・教員等を考慮し、大統領令が定めるところによって、平生教育機関を平生教育士養成機関として指定することができる。
A教育人的資源部長官は、平生教育士の養成に関する業務を振興院に委託することができる。

第26条(平生教育士の配置及び採用) @平生教育機関には第24条第1項による平生教育士を配置しなければならない。
A「幼児教育法」・「初・中等教育法」及び「高等教育法」による幼稚園及び学校の長は、平生教育プログラムを運営するにおいて必要な場合に平生教育士を採用することができる。
B第20条による市・道平生教育振興院及び第21条による市・郡・区平生学習館に平生教育士を配置しなければならない。
C第1項から第3項までの規定による平生教育士の配置対象機関及び配置基準は大統領令で定める。

第27条(平生教育士の採用に対する経費補助) 国及び地方自治体は第26条第2項による平生教育プログラムの運営及び平生教育士の採用に使用される経費等を補助することができる。


           第5章 平生教育機関

第28条(平生教育機関の設置者)
@平生教育機関の設置者は多様な平生教育プログラムを実施し、地域社会住民のための平生教育に寄与しなければならない。
A次の各号にあたる者は平生教育機関の設置者になれない。
 1.禁治産者または限定治産者
 2.禁固以上の実刑を受けてその執行が終了(執行が終了したと見なすことを含む)するか執行が免除された日から
  3年を経ていない者
 3.禁固以上の刑の執行猶予宣告を受けてその猶予期間中にある者
 4.裁判所の判決または他の法律によって資格が停止または喪失された者
 5.第42条の規定によって認可または登録が取り消されたか、または課程が閉鎖されてから3年が経っていない者
 6.役員の中に第1号から第5号までの規定にあたる者がいる法人
B第2条第2号ア項目による平生教育機関の設置者は、特別市・広域市・道・特別自治道(以下「市・道」という)の条例が定めるところにより、平生教育施設の運営と関連してその施設の利用者に発生した生命・身体上の損害を賠償することを内容とする保険加入または控除事業への加入等必要な安全措置を取らなければならない。
C平生教育機関の設置者は、学習者が学習を継続することができない場合または平生教育機関の閉鎖等で教習を続けることができない場合には、大統領令の定めによって学習者から受け取った学習費等の返還等、学習者の保護のために必要な措置を取らなければならない。
D第31条第2項による学歴認定平生教育施設の設立主体は「私立学校法」による学校法人または「公益法人の設立・運営に関する法律」による財団法人とする。

第29条(学校の平生教育) @「初・中等教育法」及び「高等教育法」による各級学校の長は、平生教育を実施するにあたって、平生教育の理念に基づき、教育課程と方法を需要者の観点から開発・施行するようにし、学校を中心に共同体及び地域文化の開発に努めなければならない。
A各級学校の長は、該当学校の教育条件を考慮し、生徒・親と地域住民の要求に符合する平生教育を直接実施し、または地方自治体あるいは民間に委託して実施することができる。ただし、営利を目的とする法人及び団体は除く。
B第2項による学校の平生教育を実施するために、各級学校の教室・図書館・体育館、その他の施設を活用しなければならない。
C第2項及び第3項により、学校の長が学校を開放する場合、開放時間中の当該施設の管理・運営に必要な事項は当該地方地自体の条例で定める。

第30条(学校附設の平生教育施設) @各級学校の長は、学生・親と地域住民を対象に教養の増進または職業教育のための平生教育施設を設置・運営することができる。平生教育施設を設置する場合、各級学校の長は管轄庁に報告しなければならない。
A大学の長は、大学生または大学生以外の者を対象に資格取得のための職業教育課程等多様な平生教育課程を運営することができる。
B各級学校の施設は多様な平生教育の実施に便利な形態の構造と設備を備えなければならない。

第31条(学校形態の平生教育施設) @学校形態の平生教育施設を設置・運営したい者は、大統領令で定める施設・設備を備え、教育監に登録しなければならない。
A教育監は第1項による学校形態の平生教育施設の中、一定基準以上の要件を満たしている平生教育施設に対しては、これを高等学校卒業以下の学歴が認められる施設として指定することができる。
B第2項による学歴認定平生教育施設には「初・中等教育法」第19条第1項の教員を置くことができる。この場合、教員の服務・国内研修と再教育に関しては、国・公立学校の教員に関する規定を準用する。
C「初・中等教育法」第54条第4項により、専攻科を設置・運営する高等技術学校は、教育人的資源部長官の認可を受け、専門大学(=短大)卒業者と同等の学歴・学位が認められる平生教育施設に転換・運営することができる。この場合、専攻大学の名称を使用することができる。
D第2項による学歴認定平生教育施設の指定基準・手続、入学資格、教員資格等と第4項による平生教育施設の認可基準・手続、学事管理等の運営方法等に必要な事項は大統領令で定める。
E地方自治体は当該地方自治体の条例が定めるところに基づき、予算の範囲内で第2項による学歴認定平生教育施設に必要な補助金を交付、またはその他の支援をすることができる。
F第2項による学歴認定平生教育施設として指定を受けた者がその施設を閉鎖したい場合には、在学生の処理方案等大統領令で定める事項を備えて管轄教育監の認可を受けなければならない。

第32条(社内大学形態の平生教育施設) @大統領令が定める規模以上の事業場の経営者は教育人的資源部長官の認可を受けて専門大学又は大学卒業者と同等の学歴・学位を認めることのできる平生教育施設を設置・運営できる。
A第1項による社内大学形態の平生教育施設は、当該事業場に雇用された従業員を対象とするが、教育に必要な費用は雇用主の分担を原則とする。
B第1項による社内大学形態の平生教育施設の設置基準・学点(=単位)制等の運営に必要な事項は大統領令で定める。
C第1項による社内大学形態の平生教育施設を閉鎖したい場合には、教育人的資源部長官に申告しなければならない。

第33条(遠隔大学形態の平生教育施設) @誰でも情報通信媒体を利用して特定又は不特定の多数に遠隔教育を実施するか多様な情報を提供するなどの平生教育を実施することができる。
A第1項によって、不特定多数を対象に学習費を徴収しこれを実施する場合には、大統領令の定めによって教育人的資源部長官に申告しなければならない。これを閉鎖したい場合にはその事実を教育人的資源部長官に通報しなければならない。
B第1項によって、専門大学又は大学卒業者と同等な学歴・学位が認められる遠隔大学形態の平生教育施設を設置しようとする場合には大統領令の定めによって教育人的資源部長官の認可を受けなければならない。これを閉鎖したい場合には教育人的資源部長官に申告しなければならない。
C教育人的資源部長官は第3項によって認可した遠隔大学形態の平生教育施設に対しては評価を実施し、その結果を公開しなければならない。【施行日2008.4.18】
D第3項の規定による遠隔大学形態の平生教育施設の設置基準、学事管理等運営方法と第4項による評価に必要な事項は大統領令で定める。【施行日2008.4.18】
E第28条第2項各号にあたる者は遠隔大学形態の平生教育施設の設置者にはなれない。

第34条(準用規定) 第33条第3項による遠隔大学形態の平生教育施設を設置・運営する者とその施設については「私立学校法」第28条・第29条・第31条・第70条を準用する。【施行日2008.4.18】

第35条(事業場附設平成教育施設) @大統領令が定める規模以上の事業場の経営者は当該事業場の顧客などを対象とする平生教育施設の設置・運営ができる。
A第1項による事業場附設平成教育施設を設置したい者は、大統領令の定めによって教育監に申告しなければならない。これを閉鎖したい場合にはその事実を教育監に通報しなければならない。

第36条(市民社会団体附設平生教育施設) @市民社会団体は、相互に有機的な協調体制を構築し、公共施設及び民間施設等遊休施設を活用して当該市民社会団体の目的に符合する平生教育課程の運営に努めなければならない。
A大統領令に定められた市民社会団体は一般市民を対象とする平生教育施設を設置・運営することができる。
B第2項による市民社会団体附設平生教育施設を設置しち者は大統領令の定めによって教育監に申告しなければならない。これを閉鎖したい場合にはこの事実を通報しなければならない。

第37条(言論機関附設平生教育施設) @新聞・放送など言論機関を経営する者は当該言論媒体を通して多様な平生教育プログラムを放映するなど国民の平生教育振興に寄与しなければならない。
A大統領令が定める言論機関を経営する者は一般国民を対象として教養の増進と能力向上のための平生教育施設を設置・運営することができる。
B第2項による言論機関附設平生教育施設を設置したい者は大統領令の定めに従って教育監に申告しなければならない。これを閉鎖したい場合にはその事実を教育監に通報しなければならない。

第38条(知識・人材開発事業関連平生教育施設) @国及び地方自治体は知識・情報の提供と教育訓練による人材開発を主な内容とする知識・人材開発事業を進んで振興・育成しなければならない。
A第1項による知識・人材開発事業を経営する者の中で大統領令が定める者は平生教育施設を設置・運営できる。
B第2項による知識・人材開発事業に関連する平生教育施設を設置したい者は大統領令の定めに従って教育監に申告しなければならない。これを閉鎖したい場合にはこの事実を教育監に通報しなければならない。


             第6章 文字解得教育

第39条(文字解得教育の実施等)
 @国及び地方自治体は成人の社会生活に必要な文字解得能力等基礎能力を高めるために努めなければならない。
A教育監は大統領令の定めによって管轄区域内にある初・中学校に成人のための文字解得教育プログラムを設置・運営するか、地方自治体・法人等が運営する文字解得教育プログラムを指定することができる。
B国及び地方自治体は第2項による文字解得教育プログラムのために大統領令の定めによって財政的支援をすることができる。

第40条(文字解得教育プログラムの教育課程等) 第39条によって設置または指定された文字解得教育プログラムを履修したものに対しては、それに相応する学歴を認めるが、教育課程の編成及び学歴認定の手続き等に必要な事項は大統領令で定める。


            第7章 平生学習の結果の管理・認定

第41条(学点、学歴等の認定)
 @この法によって学歴が認められる平生教育課程の他に、この法または他の法令の規定による平生教育課程を履修した者は「学点認定等に関する法律」の定めによって学点または学歴の認定を受けることができる。
A次の各号にあたる者は「学点認定等に関する法律」の定めによってそれに相応する学点または学歴の認定を受けることができる。
 1.各級学校または平生教育施設において各種の教養課程または資格取得に必要な課程を履修した者
 2.企業などで一定の教育を受けた後、社内認定資格を取得した者
 3.国・地方自治体・各級学校・企業または民間団体等が実施する能力測定検査を通して資格を認められた者
 4.「文化財保護法」によって認められた重要無形文化財保有者とその門下生として一定の伝授教育を受けた者
 5.大統領令が定める試験に合格した者
B各級学校及び平生教育施設の場は、学習者が第31条によって国内外の各級学校・平生教育施設及び平生教育機関において取得した学点・学歴及び学位の相互認定ができる。


            第8章 補 則

第42条(行政処分) 教育人的資源部長官または教育監は、平生教育施設の設置者が次の各号にあたる場合には、その施設の設置認可または登録を取り消すか、平生教育課程を閉鎖することができ、1年以内の期間を定め、平生教育課程の全部または一部に対する運営の停止を命ずることができる。ただし、第1号及び第4号の場合には、その認可または登録を取り消さなければならない。
 1.虚偽、その他の不正な方法で認可を受けたり、登録または申告した場合
 2.認可または登録時の基準に達しなかった場合
 3.平生教育施設を不正な方法で管理・運営した場合
 4.第28条第2項の各号の欠格事由にあたる場合

第43条(聴聞) 教育人的資源部長官または教育監は、第42条によって認可または登録を取り消したい場合には聴聞を実施しなければならない。

第44条(権限の委任) この法による教育人的資源部長官または教育監の権限は、その一部を大統領令の定めによって大学機関の長・教育監または教育長に委任することができる。

第45条(類似名称の使用禁止) この法による振興委員会・振興院・平生教育協議会及び平生学習館でなければ、これと類似している名称を使うことができない。

第46条(過料) @次の各号にあたる者には500万ウォン以下の過料を徴収する。
 1.第18条第2項を違反し、資料を提出しなかったり、虚偽の資料を提出した者
 2.第32条第4項、第33条第2項・第3項、第35条第2項、第36条第3項、第37条第3項、第38条第3項による申告を
  怠った者
 3.第45条を違反し、類似名称を使用した者
A第1項による過料は大統領令の定めによって管轄庁が賦課・徴収する。
B第2項による過料処分に関して不服がある者はその処分の告知を受けた日から30日以内に管轄庁に異議申し立てをすることができる。
C第2項による過料処分を受けた者が、第3項によって異議申し立てをした場合には、管轄庁は迅速に管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、通報を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過料の裁判を行う。
D第3項による期間に異議申し立てをせず、過料を納付しなかった場合には、国税または地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。


            附 則
        
第1条(施行日)
 この法は、公布後2ヶ月が経過した日から施行する。ただし、第33条第4項・第5項と第34条は2008年4月18日から施行する。

第2条(施行日に関する経過措置) 附則第1条但書によって第33条第5項が施行される前までは従前の第22条第4項を適用する。

第3条(学歴認定施設に関する経過措置) この法の施行の前、従前の第20条第2項によって学歴が認定される施設として指定された平生教育施設については従前の規定に従う。

第4条(市・道教育監の平生教育業務に関する経過措置) @第11条、第12条、第13条及び第18条にもかかわらず、市・道教育監は「地方教育自治に関する法律」第20条第8号によって、市・道教育監がこの法の施行の前から遂行してきた平生教育と関連する業務を遂行し続ける。
Aこの法の施行前、従前の第14条によって教育人的資源部長官及び教育監が指定・運営した地域平生教育情報センターの指定・運営は従前の規定に従う。

第5条(高等技術学校専攻科を平生教育施設に転換するによる適用例及び経過措置) @第31条第4項は、この法の施行当時「初・中等教育法」第54条第4項によって専攻科を設置・運営する高等技術学校に限って適用する。
A第31条第4項によって高等技術学校専攻科課程が平生教育施設に転換される場合、当該課程に在学中である者は転換される平生教育施設に在学していることとしてみなす。

第6条(この法の施行のための準備行為) この法によって平生教育振興院を設立するために行う準備行為はこの法の施行前に行うことができる。

第7条(設立準備) @教育人的資源部長官は平生教育振興院の設立に関する事務を管掌するようにするために設立準備委員会(以下「委員会」という)を構成する。
A委員会は設立準備委員長(以下「委員長」という)を含め、5人以内の設立準備委員
(以下「委員」という)を構成し、委員長と委員は教育人的資源部長官が委嘱する。
B委員会はこの法の施行前まで定款を作成し、教育人的資源部長官の認可を受けなければならない。
C委員は第3項によって認可を受けた際には迅速に連名で平生教育振興院の設立登記をした後、平生教育振興院長に事務の引き継ぎを行わなければならず、委員がこの規定による事務の引継ぎを終えた際には解職されたこととみなす。
D設立当時の平生教育振興院長は、教育人的資源部長官が任命する。

第8条(公務員の派遣) 教育人的資源部長官は平生教育振興院長の要請がある場合には、その所属公務員を2009年12月31日まで平生教育振興院に派遣することができる。

第9条(権利・義務の承継等) @この法の施行当時、従前の第13条第1項及び第2項による韓国教育開発院平生教育センターと関連する韓国教育開発院の権利・義務は平生教育振興院の設立登記と同時に平生教育振興院が包括・承継する。
Aこの法の施行当時「学点認定等に関する法律」第11条及び「学点認定等に関する法律施行令」第19条による韓国教育開発院学点銀行センターと関連する韓国教育開発院の権利・義務は平生教育振興院の設立登記と同時に平生教育振興院が包括・承継する。
Bこの法の施行当時「独学による学位取得に関する法律」第7条及び「独学による学位取得に関する法律施行令」第4条による韓国放送通信大学校独学学位取得に関する法律施行令」第4条による韓国放送通信大学校独学学位検定院と関連する韓国放送通信大学校権利・義務は、平生教育振興院の設立登記と同時に平生教育振興院が包括・承継する。
Cこの法の施行当時、第1項、第2項及び第3項による韓国教育開発院の平生教育センター、学点銀行センター及び韓国放送通信大学校の独学学位検定院の職員が平生教育振興院の職員として任用されたい場合には、従前の所属機関を退職し、平生教育振興院に新規任用されなければならない。この場合、院長は定員の範囲内でこれを優先的に任用しなければならない。

第10条(社会教育施設に関する経過措置) この法の施行当時、従前の「社会教育法」によって設置された社会教育施設は、この法によって設置された平生教育施設としてみなす。

第11条(社会教育履修者に対する経過措置) この法の施行当時、従前の「社会教育法」によって社会教育課程を履修した者は、この法による平生教育課程を履修した者としてみなす。

第12条(学歴認定に関する経過措置) この法の施行当時、従前の「社会教育法」による社会教育課程を履修し、中学校または高等学校卒業者と同等の学歴があると認められた者は、各々この法による平生教育課程を履修し、当該学歴が認められた者としてみなす。

第13条(社会教育専門要員に関する経過措置) この法の施行当時、従前の「社会教育法」によって社会教育専門要員の資格を取得した者は、この法によって平生教育士の資格を取得した者としてみなす。

第14条(処分等に関する一般的経過措置) この法の施行当時、従前の規定による行政機関の行為や行政機関に対する行為は、それに該当するこの法による行政機関の行為や行政機関に対する行為としてみなす。

第15条(他の法律の改正) @独学による学位取得に関する法律の一部を次のように改正する。
第7条の中、「その所属機関の長や国立学校(専門大学と高等学校以下各級学校は除く)の長に委任することができる」を「『平生教育法』によって設立された平生教育振興院長に委託することができる」とする。
A幼児教育法の一部を次のようにする。
別表2教師資格基準の正教師(2級)とは、第2号の中「各種学校を」を「各種学校と『平生教育法』第31条第4項による専門大学学歴認定平生教育施設を」とする。
B初・中等教育法の一部を次のようにする。
別表2教師資格基準の実技教師とは、第1号の中「卒業した者」を「卒業した者または『平生教育法』第31条第4項による専門大学学歴認定平生教育施設の教師資格関連科を卒業した者」とする。C学点認定等に関する法律の一部を次のように改正する。
第7条第2項第3号の中、「第21条または第22条」を「第32条または第33条」とする。
第9条第2項第3号の中、「第21条」を「第32条」とし、同項第4号の中「第22条」を「第33条」とする。

第16条(他の法令との関係) この法の施行当時、他の法令で従前の「平生教育法」を引用した場合、この法の中、それにあたる規定がある際にはこの法の当該規定を引用したものとしてみなす。
                          (翻訳:李正連−名古屋大学)