合作学院の設立に関する経過資料(1997年〜2000年)
−上海市閘北区業余大学・東亜社会教育研究会(小林文人)−
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<目次>
1,合作弁学意向書(1997年3月)
2,中日合作学校の設立に関する意向書(2000年11月)
3,中日合作学校の設立に関する契約(最終案、2000年11月)
4,上海宏文進修学院・定款(最終案、2000年11月)
■合作弁学意向書(中日合作学院の設立に関する意向書)
−1997年3月、合意・両者調印−
一、合作者:
中国側:上海市閘北区業余大学
日本側:小林文人教授
二、学校の名称:
上海宏文進修学院(旧・中日文人学院)
三、合作方式:
1、中国側は学院の教育及び事務に必要な施設、設備を提供する。
2、日本側は教育施設の改善及び教育奨学基金に***万円を限度として出資する。
3、中国側は学院理事会を組織し、学院の重要事項を審議する。
日本側はこれに協力して、理事会に4名を派遣し、学院の管理、発展に対して助言する。
4、中国側は学院の教育、事務行政を担当し、また学院の教育、授業と管理(経営)の責任を有する。
日本側は社会教育、成人教育、生涯教育と教育改革に関する理論、方法、教材などを紹介し、必要に応じて指導助言を行う。又必要に応じて日本の大学を卒業した中国人留学生を紹介、推薦する。
5、双方は、それぞれの長所を発揮し、成人教育、社会教育、生涯教育、教育改革に関して共同研究と実践を行い、それに応ずる教育課程を設置し、双方の国際交流と協力を促進する。
四、学院の性格と主旨
1、学院は上海市閘北区業余大学の付属学院とする。
2、学院は成人教育、地域(社会)教育、職業教育など非学歴教育を行う。
3、学院は学問研究と学習の自由を尊重し、教育における革新を唱導し、国民学習権の保障、学習機会の均等と教育の大衆化、社会化を推進し、できる限り地域の住民に開放する。学院は双方の社会教育と成人教育における研究交流を積極的に拡大し、中日双方の合作、共同研究、交流促進の一つの場となる。学院は営利を目的とせず、設立者双方に利益を配分しない。学院は実験学校の性質を有し、新しい教育理念と教育方法、地域と住民に奉仕する教育のあり方について実験を行なう。
4、学院は、中国の法律、法規を守り、中国の教育方針を貫徹する。
五、学院の機構:
1、学院は、中国側が理事会を組織し、日本側がそれに協力することとする。
(中国側から6ー8名、日本側から3ー4名)
2、学院理事長、名誉院長:小林文人 教授
学院副理事長:王鴻業 助教授
3、学院の院長、法人代表:袁允偉 助教授
常務副院長:李桂英
4、中国側の理事:
王鴻業 上海市閘北区業余大学 校長 助教授
徐熾強 上海市閘北区業余大学 総支書記 助教授
袁允偉 上海市閘北区業余大学 副校長 助教授
陳永波 上海市閘北区業余大学 総支副書記
張蘭英 上海市閘北区業余大学 副校長
林亜生 上海市閘北区業余大学 副校長
李桂英 上海市閘北区業余大学 経済管理部主任
羅李争 留日修士(元華東師範大学教師)
5、日本側理事:
小林文人 日本東京学芸大学名誉教授、和光大学教授
末本誠 日本神戸大学教授
森山沾一 日本福岡県立大学教授
磯 守 日本東京農工大学講師
6、学院高級管理機構:
常務副院長:李桂英 上海市閘北区業余大学 経済管理部主任
院長補佐:羅李争(元華東師範大学教師、留日修士)
黄丹青(留日博士修了)
学院顧問:韓民 副研究員(国家教委 教育体制改革研究室副主任、留日博士)
学院事務室主任:李経緯(閘北業大校長辧公室主任)
連絡部と日語教学部主任:兪八妹(日語講師)
技術教学部主任: 鄭栄根(閘北業大情報技術室主任)
中側: 日側:
上海市閘北区業余大学 小林文人教授等
校長:王鴻業・印 代表:小林文人・印
1997 年 3月 31日 1997年 3月 31日
■2000年3月、意向書・定款等一部修正し、最終審査中
2000年11月(再調整)
■中日合作学校の設立に関する意向書
一、合作者:
中国側:上海市閘北区業余大学
日本側:小林文人教授
二、学校の名称:
上海宏文進修学院
三、合作方式:
1、中国側は学院の教育及び事務に必要な施設、設備(約60万元人民幣)を提供する。
2、日本側は教育施設の改善及び教育奨学基金に***万円(約**万人民幣)を限度として出資する。
3、中日双方は学院理事会を組織し、学院の重要事項を審議する。
4、中国側は学院の教学、事務行政を担当し、また学院の教育、授業と管理(経営)の責任を有する。日本側は教材を紹介し、必要に応じて指導助言を行う。又日本で学び帰国する中国人留学生の学院に勤めることを紹介し、推薦する。
5、双方は、それぞれの長所を発揮し、それに応ずる教学課程を開設し、双方の交流と協力を促進する。
四、学院の性格と主旨
1、学院は独立に設置した学校とする。
2、学院は在職者及び在籍学生に対して職業訓練など非学歴教育を行う。
3、学院はできる限り地域の住民に開放し、地域の住民により多く教育と訓練の機会を提供する。学院は中日双方の合作、共同研究、及び交流を促進する。
4、学院は、営利を目的とせず、設立者双方に利益を配分しない。
5、学院は、中国の法律、法規を守り、中国の教育方針を貫徹する。学院は、中国法律の管轄と保護を受け、その一切の活動が中国の法律また関連する規定を遵守し、中国教育主管部門の監督を受ける。
五、学院の機構:
…以下、略…
■中日合作学校の設立に関する契約(最終案)2000年11月
第一章 総則
中国上海市閘北区業余大学と日本国籍小林文人先生は、中国国家教育委員会《中外合作辧学暫行規定》と中国の其の他の関係法律、法令等に基づき、友好な協議を通じ、中国の上海において合作学校を作ることに合意し、本契約を締結する。
第二章 合作双方
本契約の関係双方:
甲:上海市閘北区業余大学(以下甲という)
法定住所: 上海市閘北区中華新路459弄10号。
法人代表者:王鴻業(職務:校長、国籍:中国)
乙:小林文人(以下乙という)国籍:日本
登録住所:日本東京都杉並区永福3-50-11-502
第三章 合作学校の名称、住所、性格
一、甲、乙双方は中国の関係する法令等規定に基づき、中国の上海において合作学校を設立することに合意する。
二、合作学校の名称:上海宏文進修学院(以下学院と略称する)。
其の法定住所は上海市閘北区中華新路459弄10号とする。
第四章 合作学校の主旨、学院の性格と投資規模
一、学院の性格と主旨
1、学院は独立に設置した学校とする。
2、学院は在職者及び在籍学生に対し職業訓練など非学歴教育を行う。
3、学院はできる限り地域の住民に開放し、地域の住民により多く教育と訓練の機会を提供する。
学院は中日双方の合作、共同研究、交流を促進する。
4、学院は営利を目的とせず、設立者双方に利益を配分しない。
5、学院は、中国の法律、法規を守り、中国の教育方針を貫徹する。学院は、中国法律の管轄と保護を受け、その一切の活動は中国の法律、関連する規定を遵守し、中国教育主管部門の監督を受ける。
二、投資と投資規模
1、学院の総投資は90万元とする。
2、甲の投資:甲は業余大学現有の部分の事務室、教室とコンピュータ設備、事務設備等実物を投資(評価報告に準ずる)する。其の投資額は人民幣60万元とし、総投資額の約67%を占める。
3、乙の投資:乙は日本円***万円、人民元換算約**万元、を投資し、総投資額の約33%を占める。
4、乙の投資は主に学院がデジタルカメラ、日本語文字処理設備、中国語日本語翻訳ソフトと図書資料等を購入することと、教育奨学基金の創設にあてる。
5、甲の投資となる資産の評価報告は、学院が合作学校許可書を取得した後の45日以内に提出されるものとする。乙の投資は、学院が合作学校許可書を取得した後の45日以内に到着(指定された銀行口座に振り込むこと)するものとする。投資は指定された通りに項目ごとに使用される。
第五章 合作双方の責任
一、 甲の責任:
1、関係する中国政府の管轄担当部門(以下審査許可機構と称する)へ本契約の許可を申請すること、また甲の提供すべき書類と資料を提出すること。
2、本契約第四章第二項第二の規定により、実物及び評価書類を提供すること。
3、広報と学生の募集を担当すること。
二、 乙の責任:
1、本契約の第四章第二項第三の規定により、学院へ出資すること。
2、中国の関係する法律、法規規定により、審査許可機構へ住民票及び個人の状況に関する必要な書類を提供すること。
3、訓練に関する教材と資料の一部を紹介し、提供すること。
第六章 理事会と管理機構
一、 理事会
1、学院は理事会を設立する。理事会は学院の最高決定機構である。理事会の権利と責任は学院の定款において規定される。
2、理事会は8名の理事をおき、其の中に甲が4名、乙が4名を指名する。双方の合意により、理事長は乙の推薦した理事が担当する。
3、理事の任期は二年とし、甲と乙が理事を指名及び変更をする場合、書面で理事会に通知する。理事は指名側の推薦により再任できる。
4、学院が審査許可機構に許可された日をもって学院理事会の成立の日とする。
5、理事会会議は年一回開催すべきであり、理事長の招集、主催により開催される。会議の日程、法定人数、代理、投票等事項は、学院定款において規定される。
二、 管理機構
1、学院は理事会の指導の下、院長責任制の制度を採用する。院長は理事会の任命により、甲の推薦する者が担当し、任期は二年とする。学院はまた常務副院長、副院長と院長補佐をおき、その人選は院長が理事会に推薦するものとし、理事会の同意により聘任される。
2、学院は名誉院長を置くことができる。小林文人先生は終生の名誉院長とする。学院はまた必要に応じて学院顧問を招聘することができ、その人選は院長が理事会に推薦する。
3、院長は理事会の決定を執行し、日常の教学と行政事務の運営、管理とともに、発展計画、学生募集案、予算計画等の作成の責任者として、理事会へ報告し、その審査を受けるものとする。
第七章 財務会計制度
一、学院は単独の財務会計制度を採用する。当財務会計制度は中国財政部の関係する規定に基づき、また関連する国際会計の標準と慣例を参照して作成される。
二、学院の帳簿のすべてと財務記録は合理的であり、詳細、完全、正確でなければならない。また財務結果及びその作成の日の学院の財務状況を真実に反映すべきである。
三、学院の記帳証明書、帳簿、報告表のすべては中国語で記入する。学院の月、四半期、年の報告表は期限内の七日以内に完成され、作成された後の十日以内に甲、乙に提出されるものとする。
四、学院の会計年度は暦年制を採用し、西暦一月一日から十二月三十一日までを一つの会計年度とする。但し学院の一年目の会計年度は審査許可機構の許可した日から、最後の会計年度は学院の閉鎖或いは満期の日までとする。
五、学院は独立採算を行い、損益を自己責任とし、独立の口座を設立する。
六、学院は独立の法定会計事務所から中国会計審査士を一名招聘して、学院の年度報告表及び財務報告を審査し、その報告を理事会と院長に提出する。
七、両方の何れもまたいつでも会計審査士を依頼し、学院の年度報告表と財務報告を審査する権利を有し、その費用は自己負担とし、学院はそれに便宜を与えるべきである。
第八章 利益の配分、損失の負担
一、学院は営利を目的としない。正当な教育支出を控除した後、余分が出た場合、教育発展基金を設立し、本学院の発展に使うものとする。
二、学院が閉鎖或いは解散する場合、債務を返済した後、学院に余剰資産が出た場合、双方の出資比率により配分を行う。
三、学院は損金が出た場合、損失分はすべて甲の負担とし、その額は甲の投資額をもって最大限度とする。
第九章 期限、解散、清算
一、期限:
1、学院の期間は10年とし、審査許可機構の許可した日を開始の日とする。
2、学院は合作満期の六ヶ月前に審査許可機構に報告し、合作期限の延長を申請することができる。
何れの一方が契約を終了しようとする場合、六ヶ月前をもって相手に通知すべきものとし、
そうでなければ、有効期間は一年の単位をもって自動延長される。
二、解散:
本契約の実行において、下記各号のいずれかに該当する場合、双方の何れでも本契約の終止を提案することができる。いずれか一方が提案した場合、本契約は直ちに清算作業に入ることとする。
1、不可抗力により、学校が存続できなくなったとき。
2、学院が数年連続赤字となり、予定の目標が達成できないとき。
3、其の他の事情により、合作が存続できなくなり、双方が協議し合意したとき。
三、清算:
1、合作学校が満期或いは合作期間の途中で閉鎖となった時、清算チームを作る。清算チームは甲、乙双方からそれぞれ二人が派遣され、計4人から構成される。清算チームは学院の財産、債権、債務を記録する。
2、学院に債務がある場合、第八章の規定により甲が処理するものとする。
第十章 契約違反と紛争の解決
一、契約違反:
1、本契約双方の何れの一方が契約を履行しない場合、契約違反となる。契約を守る側からの通知を受け取ってから六十日以内に、その違反行為を改めなければ、契約を守る側は、一方的に契約を解除することが出来る。
2、不可抗力により一方或いは双方が契約を履行できない場合、契約違反とはならない。不可抗力により本契約を履行できない側は、電報或いはテレックスで相手に直ちに通知しなければならない。
二、紛争の解決:
本契約に関する紛争が生じた場合、双方が友好的に協議して解決すべきである。もし双方の協議で解決できないときは、紛争を上海市仲裁委員会に持ち込み、その仲裁方法により裁定される。
第十一章 契約正本、文字、効力及び其の他
一、本契約の正本は中国語と日本語で各一式三部を作成し、甲、乙、中国政府の担当管轄部門がそれぞれ一部を保有する。二つの文字の正本が同等に法律的な効力を有する。双方はそれぞれ中国語と日本語の正本を確かめ、両文字の正本が内容において実質的に同じであることを確認する。
二、本契約は審査許可機構の許可した日から効力が発生する。
三、其の他
1、本契約について付帯書類と協議がある場合、それらは本契約と分割できない部分とする。付帯書類と協議は、中国の法律法規規定により許可が必要なとき、審査許可機構の許可した後初めて有効となる。
2、一切の通知は書類で相手に送付することとする。甲から乙或いは乙から甲への通知は中国語と日本語の二種の文字で書かれ、二種の文字が内容的に一致しなければならない。
3、通知は電報、テレックス或は郵送の方式で相手の法定住所へ送付する。電報、テレックスは、発送日に効力が生じると見なす。郵送は郵便局の消印の日付を以って効力発生と見なす。
4、何れの一方もその法定住所に変更がある場合、変更した後の30日以内に、書類で相手に通知しなければならない。
■上海宏文進修学院定款(最終案)2000年11月
第一章 総則
一、本定款は中華人民共和国《教育法》、国家教育委員会《中外合作学校に関する暫定規定》、《上海市境外機構と個人の上海における学校運営に関する管理方法》、及び中国の其の他の法律、法令に基づき、合作学校の実情に即して、上海市閘北区業余大学と日本の小林文人先生とが共同で作成したものである。本定款は上海宏文進修学院(以下、学院と略す)の最高行動準則とする。
二、学院は中国と日本の合作学校であり、中国側は上海市閘北区業余大学(以下、甲と称す)、日本側は小林文人(以下、乙と称す)である。
三、学院の住所は上海市閘北区中華新路459弄10号の甲の構内とする。
四、学院の教育活動のすべては中華人民共和国の法律、法令と法規を遵守すべきであり、また教育管轄部門の監督を受けるものとする。
第二章 合作の主旨、学院の性格と投資(略)
第三章 教学コースの設置(略)
第四章 理事会(略)
第五章 学院の管理機構(略)
第六章 労動賃金の管理(略)
第七章 税務、財務(略)
第八章 学院の期限(略)
第九章 財産清算処理(略)
第十章 本定款の修正、変更と解除(略)
第十一章 適用法律(略)
第十二章 文字(略)
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