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<目次>
1,福建省生涯教育促進条例(2005年)
   参考資料(1) 同草案
   参考資料(2) 「条例の積極的な実施」(2010年・福建省)
2,上海市生涯教育促進条例(2011年) 
   
参考資料(1) 同草案
3,雲南省生涯学習促進条例(草案・2012年)


4,                                



1,福建省生涯教育促進条例
         200528日施行−(白メイ・訳)

第一条 
 生涯教育を発展させ、生涯学習を奨励し、公民の素質を高め、人間の全面的な発達を促進するために、関連法律・法規に基づき、本省の実際と結びつけ、本条例を制定する。
第二条 
 本条例は本省の行政区域において、現代国民教育体系以外の組織的な生涯教育活動に適用する。

第三条 
 県レベル以上の地方人民政府は当該行政区域の生涯教育発展計画を策定する。またそれを国民経済と社会発展計画に反映させる。各種の教育文化資源を統合し、生涯教育事業の発展を促進する。
第四条 
 
県レベル以上の地方人民政府は生涯教育促進委員会を設立する。メンバーは生涯教育に関係する職務の担当責任者と関連専門家から構成する。主要な職務は生涯教育に関する仕事の調和、指導、推進、評価、または当該レベルの人民政府の生涯教育に関連する施策のために意見と建議を提供する。
 生涯教育促進委員会の具体的事務は当該レベルの人民政府教育行政主管部門が担当する。関連部門と社会団体はそれぞれの職務範囲内において生涯教育活動を行う。

第五条 
 
地方各レベルは本行政区域の生涯教育発展状況と財力に応じ、相応する生涯教育経費を設ける。社会力量による寄付、或いは生涯教育事業を始めることを奨励する。
第六条 
 
地方各レベル人民政府は生涯教育に著しい成績を上げた組織と個人を表彰し奨励する。
第七条 
 
毎年9月28日は生涯教育活動日とする。
 生涯教育活動日には生涯教育の宣伝と表彰などの活動を展開する。
第八条 
 
単位、社区、社会団体、業界協会などは、公民の生涯教育を受けるための条件を整備し、生涯教育に役に立つ活動を展開する。
 各種の教育機関は教師、施設、場所などの面において生涯教育の便宜を図る。
第九条 
 
公民の各種の生涯教育と学習活動への参加を奨励する。専門家、学者その他の専門知識と特殊技能を持つものが自ら生涯教育へ奉仕することを奨励する。
第十条 
 
新聞メディアーは生涯教育の広報を強化し、生涯教育を発展するためによい社会輿論環境を設ける。
第十一条 
 国家機関は国家公務員の法律に基づき、初任訓練、在職訓練、専門職務訓練と知識更新訓練を受ける権利を保障する。

 国家機関と事業単位は、勤務職員が関連規定に基づき、技能訓練を受けることを支持する。

第十二条 
 事業、企業単位は専門技術者が継続教育を受け、業務技能、創造能力と管理水準を高めることを支持する。

 企業は職工訓練制度を設立し、職工の職務技能訓練への参加を組織し、経営管理職員が現代管理訓練への参加を支持する。

第十三条 
 地方各レベルの人民政府及び関連部門は都市と町の失業者、農村から都市への就労者、失地の農民、障害者の技能訓練を強化する。減免などの優待政策を制定し、上述した人々の訓練への参加、就業基本知識と職業機能の修得を奨励する。

第十四条 
 県
(市、区)、郷()人民政府は、職業学校、成人文化技術学校、現代遠隔教育ネットワークと各種の農業技術普及訓練機構などを調整し、現地の農業生産と経営に適応するための必要な教育訓練活動を展開し、農民の実用技術訓練への参加に対応する扶助措置を提供する。
第十五条 
 社区は遂次に社区教育施設を完備する。各自の条件に応じ、社区居民が必要とする教育活動を展開し、社区文化を活発させ、健康・文明・調和の生活方式を提唱する。

第十六条 
 県レベル以上の地方人民政府は本行政区域の高齢者教育を強化する。高齢者教育施設と場所等を完全にするための優待政策を制定し、必要とする条件をサポートしていく。関連部門は各自の職務範囲内において高齢者教育を支持し、高齢者教育事業の発展を促進する。

第十七条 
 機関、企業、事業単位、郷鎮と社区が各種の学習型組織を創建することを奨励する。学習型組織は計画的に学習活動を展開し、またはその制度を形成する。

第十八条 
 
科学技術館、図書館、文化館、博物館、美術館、記念館、青少年活動センター、工人文化宮、高齢者活動センターなどの社会公益的な機関は、需要の実際と自らの条件に基づき、公民に学習場所或いは施設を優待で提供する。
 生涯教育活動日に、政府は設立した上述した場所と施設を無料で公民に開放する。
第十九条 
 生涯教育を実施する訓練機構は学校の運営条件を完全にし、教育の質を高め、受講生募集の際に約束した事項を着実にする。虚偽の学生募集広告の発行や規定に反する訓練費用の徴収を禁止する。
第二十条 
 生涯教育を実施する訓練機構、職業技能の認定機構は、成績合格者に国家の規定に基づき、終了証明書や、農民技術資格証明書、職業資格証明書等を発行する。発行する証明書は規程によって公共情報ネットに載せ、単位や個人の無料検索を許可する。単位と関連部門は提出が必要とされる各種の証明書をチェックし管理する。

第二十一条 
 本条例の第十九条、第二十条に反する場合、関係行政部門は法令の規定によって処罰する。

第二十二条 本条例は2005年9月28日から施行する。




 <参考資料(1)>
 福建省生涯教育条例・草案 −2004年3月−    訳:黄丹青


第一章      総則
第一条 すべての面において「小康社会」の実現を目標に、わが省公民の全面的発展を促進するよう、生涯教育システムを構築し、学習型社会を建設するために、『中華人民共和国憲法』と『中華人民共和国教育法』及び其の他の関連法規に従い、本省の状況に応じ、本条例を制定する。
第二条  本条例の主要用語に関して、下記のように定義する。
 1. 生涯教育。省すべての公民を対象にした各年齢の、教育の各分野に及ぶ総合的な教育システム及びそれに対応した各種の合法的な教育活動。
 2.社会団体。わが省に設立されたすべての合法的な社会組織と職場。おもに行政の管轄部門、合法的な各種の政党・部隊・民衆団体・街道及び村鎮の居民組織、省内各種の外資・合資及び私立の工場・農場・会社などの企業組織、金融・工商部門・学校・研究部門などの事業部門などをさす。
 3.学習型組織。上述の社会団体及びそれに属す機構の中で、各種の有効な措置をとり、メンバーの学習活動を奨励及び組織し、によりメンバー個人と団体の共同で持続的な発展を促進する団体あるいは組織。
第三条   わが省の生涯教育の推進が、公民の学習意欲を高め、公民の生涯学習を享受する権益を守り、教育の条件を改善し、教育を受ける機会を拡大するために、行政及び社会団体の教育に対する支持を強化し、できるだける早く我が省の生涯教育システムを構築することを基本方針とする。
 
生涯教育の発展が我が省の社会政治、経済及び文化発展の需要に応じるとともに、公民個体の自主発展という需要に応じなければならず、教育の質と学習の効果をあげるよう努める。
第二章 行政の責任
第四条   本省各レベルの地方政府が管轄区内の生涯教育活動を管理、推進し、公民の生涯教育を受ける権利を守り、生涯教育の条件を改善する義務と責任を有する。
 地方政府が管轄区内の生涯教育が中華人民共和国憲法と教育法の規定と一致するように監督する。
 地方政府が各種の教育施設を整い、労働者・農民・国家公務員及びその他の労働者を対象に、政治・文化・科学・技術・余暇教育を施し、独学で才能を伸ばすことを奨励する。
第五条 各レベルの地方政府の中で、教育部門が生涯教育を管轄する主要な部門である。
 各レベルの生涯教育管轄部門が生涯教育に関する専門家諮問機構を設立しないといけない。当該機構が教育学専門家35人及びその助手から構成され、管轄区内の生涯教育に関する宣伝と推進、その計画と具体的な活動の企画を担当する。
 生涯教育専門家諮問機構が現在の継続教育・成人教育・職業教育・ネット教育・通信教育・独学試験の機構、及び其の他の学歴教育或いは非学歴訓練・講座・学術報告などの教育活動、それにほかの生涯教育に対して、常に調査や検査をし、提案と意見を述べ、総括をすることや、それらの機構の相互連携、教育質の向上及び相互発展を促進する権利を有する。
第六条  地方政府の教育管轄部門は各種各レベルの学校、継続教育・成人教育・職業教育・ネット教育・通信教育・独学試験の各教育機構、及び其の他の学歴教育或いは非学歴訓練・講座・学術講演などの主催者を積極的に生涯教育活動を展開するように促進しなければならない。上述各機構を整合し、それらの機構すべてが我が省の生涯教育システムの 重要な一部分になるようにしなければならない。
 上述各生涯教育実施機構の設立と教育資格の取得に関しては、各地方政府部門が関連する法規に従って認定する。
 
各地方政府は各報道機関、社会文化機構などの公共資源が公民の生涯教育に貢献するように奨励、促進しないといけない。政府の生涯教育管轄部門がそれらの機構の生涯教育年度計画を確定し、その遂行状況を検査するほか、賞罰を定め、諸機構が積極的に生涯教育システムの確立に参与し、生涯教育の実施に便宜を図るように促す。
第七条 省で生涯教育成果(原語:成就)認定制度を設立する。生涯教育の実施機構が公民の受けた段階的な生涯教育の時間、内容に関する証明を書面で提出し、それを各県・市の生涯教育管轄部門の確認により、その成果を認め、証明する。
 公民の受けた生涯教育に関する有効な書面証明が、その後省内において求職などの社会活動をする際に、当該公民の有効な証明材料となりえる。 
第八条 各レベルの地方政府が今までの政策に従い、各学校・継続教育・成人教育・職業教育・ネット教育・通信教育・独学試験に関する支出を継続するほかに、我が省の生涯教育を発展させるための専用経費を予算に組み入れるべきである。生涯教育経費は生涯教育だけに支出し、財政・会計部門の審査を受ける。 
 政府がすべての合法的な社会組織と公民個人の生涯教育に対する寄付を奨励する。
 政府が金融・融資の手段で生涯教育を支持することを奨励する。
 政府部門といかなる生涯教育機構が。生涯教育活動に参加する公民から費用を徴収すべきではない。
第九条 各地方政府は教育機構や、合法的な社会団体と組織が各種の生涯教育活動を展開することを積極的に奨励し、支持することにより、より多くの学習組織ができるようにすべきである。
 各地方政府が生涯教育を積極的に宣伝し、まじめに取り組未、且つ成果のあげた個人と団体を褒賞し、生涯教育の展開にとって不利な行為を働くもの、或いは憲法・教育法およびそのほかの法規に違反する者に対して、法律により処罰を与える。
 褒賞と処罰の具体的な方法は第五条の規定による生涯教育管轄部門が法律に従い定める。
第十条 省の各地方政府が総合的に生涯教育の具体的な政策を制定し、各種の計画と活動を整合することにより、当該地区の公民に多方面の学習機会を提供すべきである。
 各地方政府が低収入家庭や、心身障害者などの社会的弱者及び少数民族、農山村、僻地の公民の生涯教育機会並びに資源の十分な供与に特に注意すべきである。
第十一条  政府及び生涯教育管轄部門が生涯教育の実施過程において、人をもって本とし(原語:以人為本)、執政が民のため(原語:執政為民)という指針を堅持し、生涯教育実施機構が公民に良好な教師、実用的且つ多元な学習内容、合理的で便利で有効な学習条件を提供し、並びに学習内容・学習時間・学習場所・学習方式や方法も関する公民の選択権を尊重するよう促すべきである。
第三章   社会団体の責任と公民の生涯教育に関する権利と義務
第十二条 中華人民共和国公民が教育を受ける権利と義務を有する。民族・種族・性別・職業・財産・宗教信仰にかかわらず、公民が法律により平等に教育を受ける機会を享受する。公民の生涯教育を受ける権利が法律によって保障される。
 公民が自主的に生涯教育の内容と形式を選択する。
 公民が絶えず生涯学習の意欲を高めるべきである。
第十三条 各団体が学習型組織になるように努め、メンバーと団体の絶え間ない発展を促進すべきである。
 農村町の各社会団体及び社会組織が具体的な生涯教育活動を定期的に行い、団体のメンバー(非正職員或いは臨時短期職員を含む)の学習を積極的に奨励し、アレンジし、メンバーの思想的素質・文化的教養及び職務遂行能力を高めるべきである。
 各団体が単独な経費で生涯教育資源を開発すべきである。毎年職員にサポート(補助或いは有給)のある学習時間を提供し、職員が各種の生涯教育資源を十分に利用でき、職務と自身の需要に応じた有効な学習を保障すべきである。
 いかなる社会団体にも籍を置かない公民に関しては、各地方政府の生涯教育管轄部門が関連教育機構を指定し、彼らに対して一定時間量の生涯教育活動を施すべきである。
第十四条 我が省の各学校が本来の教育に合わせながら、在校生の生涯教育概念を強化し、生徒・学生の生涯学習能力と習慣を養成すべきである。
 学校が我が省の生涯教育システムの建設を積極的に支持し、校内外の区民の生涯教育に有効な貢献を捧げ、学校教育が我が省の生涯教育システムの重要な一部分になるようにすべきである。
 大学とその他の高等教育機構が社会の需要及び自身の条件に応じ、生涯教育の実施を引き受ける。

第十五条 組合・共産主義青年団・婦人連合会などの組織は、社会に開かれた各種の生涯教育活動を計画的に実施すべきである。
 日常的に生涯教育を宣伝する職務を果たし、各種の合法的な社会団体が生涯教育活動に参加するように奨励し、公民の生涯教育意識を高めるべきである。

第十六条 図書館・博物館・科学技術館・文化館・美術館・体育館()などの社会公共文化体育施設、並びに歴史文化遺跡と革命記念館()が、系統的な思想教育活動と専門的な知識教育活動を定期的に組織し、生涯教育システムと学習型社会の構築に積極的に参与すべきである。
第十七条 各社区(街道・村鎮・居民小区)が現有の文化施設の教育機能を果たすとともに、さらに日常的に各種の学習活動を組織し、主に老人学校や、法律並びに科学技術などに関するテーマごとの学習サークルなどの教育活動を遂行し、該当社区を対象に有効な生涯教育を展開することにより、生涯学習の雰囲気を形成し、社区メンバーの思想文化教養を高めるべきである。
第十八条 現代遠距離教育は知識経済時代にある生涯学習の新しい方式であり、生涯教育システムの中で、広く応用されるべきである。
生涯学習と学習化社会の建設という需要に応じるために、現代の情報技術を十分に利用し、ネット教育・継続教育・成人教育・職業教育・テレビ大学教育など各種のインフォーマルな学校制度をもって、全省の生涯教育システムに融合する。

第四章   付則
第十九条 本条例は全省に適用する。在省内、しかし我が省の関連政府機関に直接に管轄されない企業事業団体は、参照して執行すべきである
 現有の「福建省職工教育条例」、「福建省専門技術者継続教育条例」、「福建省高中小学校教師継続教育規定」、「アモイ社会力量弁学暫行法」など継続して有効である教育関連法規が、本条例をもってまとめられ、並行する。
第二十条 本条例は公布する日をもって施行される。




 <参考資料(2)>
   −2010年11月・上海、日中韓・国際シンポジウム・発表レジメ (訳:黄丹青)

 立法による学習型社会建設の推進
  ―『福建省終身教育促進条例』の積極的な実施
             朱永康(福建省全民終身教育促進会常務副理事長)

経緯
 2005年 『福建省終身教育促進条例』(大陸地区最初)の公布
 2006年 福建省終身教育促進委員会の設置
 2008年 福建省全民終身教育促進会の設置
福建省全民終身教育の性格
 大衆性、学術性、連合性、公益性を兼ねた社会団体であり、以下のことを趣旨とする。
  ・生涯教育の推進
  ・人間の潜在能力を引き出し、その生活様式を変え、生活の質を改善し、全民の素質を
   高めることにより、人間の全面的発展および社会の持続的な発展を促進する。
  ・海峡両側の学術及び実務的な大交流を深め、両岸の生涯教育共同体を作り上げ、学
   習型社会をサポートし、和諧社会を建設し、世界平和をともに作り出す。
  ・生涯学習、ボランティア活動、参加と共享を使命とする。   
福建省全民終身教育の役割
1. 生涯教育理念の宣伝
     国内
     国際:@2009年12月、韓国「新村運動国際フォーラム」への参加
         A2010年5月、 「上海国際生涯学習フォーラム」の参加、参加者300人
         B『福建省終身教育促進条例』の英文全訳  
2. 生涯教育の積極的な推進
3. HP『中国終身教育網』及び雑誌『終身教育』の編集・発行
4. 海峡両岸生涯教育フォーラムの開催
   ・2008年 アモイ
   ・ 2009年 泉州
   ・ 2009年 台湾への視察
   ・ 2010年 三明
   ・ 2010年6月 台湾生涯学習行動戦略国際フォーラムの参加
5.「海峡両岸終身教育大講堂」の創設(2010年)
   ・8月1日 第1回講演会「学習・志願・参加・共享」
   ・10月17日 第2回講演会「科学教育と環境教育」 





2,上海市生涯教育促進条例          
                          日本語訳:上田孝典

   *2011年1月5日上海市第十三回人民代表大会常務委員会第二十四次会義通過

第一条 市民の生涯学習の要求を満たし、生涯教育事業を発展させ、学習型社会の建設を推進し、人間の全面的な発展を促進するために、《中華人民共和国教育法》及びその他の法律、行政法規に基づき、本市の実際と結びつけ、本条例を制定する。
第二条 本条例は、本市行政区域内において国民教育体系を除いた各レベル各種の組織的な教育訓練活動に適用する。
第三条 生涯教育の事業は政府主導と多方面の参与、資源の共有、学習を促進する方針を堅持しなければならない。
第四条 市の学習型社会建設と生涯教育促進委員会は、全市生涯教育と学習型社会建設の統一的計画、協調、指導に責任を負う。市の学習型社会建設と生涯教育促進委員会の事務機構は、市教育行政部門に設ける。
 区、県の生涯教育協調機構は、管轄区内の生涯教育事業の協調、指導に責任を負う。
第五条 市と区、県人民政府は生涯教育事業への指導を強化しなければならず、生涯教育事業を同レベルの国民経済と社会発展計画に組み込み、奨励措置の支援を取り入れ、生涯教育事業の発展を促進する。
 鎮人民政府、街道事務所は、各自の職責に照らして生涯教育事業の展開を組織しなければならない。
第六条 市教育行政部門は、本市の生涯教育事業の主管部門である。区、県教育行政部門は職責に照らして、当該管轄区内の生涯教育事業に責任を負う。
 発展改革、人的資源と社会保障、公務員管理、農業、財政、税務、商工、人口と計画出産、統計、民政、文広影視(文化、放送、映画、テレビ)、公安など関係する行政部門は各自の職責に照らし、共同で生涯教育事業をうまく進める。
第七条 労働組合、共産主義青年団、婦女連合会及び障害者連合会、科学技術協会などその他の組織は、生涯教育促進事業の展開に助力する。
 社会団体が各自の規定に照らして、生涯教育事業を展開することを奨励する。
 各種の学習型組織が、当該組織の構成員の生涯学習活動を組織し展開することを奨励する。
市民が生涯教育のためにボランティア・サービスを提供することを奨励する。
第八条 各レベルの人民政府は、生涯教育経費を当該政府の教育経費予算に組み込み、生涯教育の経費を逐次増加させていくように保証しなければならない。
 市と区、県人民政府の関係する部門は、生涯教育を展開するために経費の支援を提供しなければならない。
 生涯教育経費は主に生涯教育の公的なサービスに用いられる。
第九条 企業は、規定に照らして一定額を職業訓練経費にあてなければならず、合わせて法に従って税が控除される。企業は現場工員の訓練経費に用いる割合を、職業訓練経費総額の60パーセントまで高めなければならない。また毎年、経費の使用状況を職員代表大会で報告する。
 民間の非営利企業組織及びその他の組織は、当該組織の在職者の職業訓練に経費の保障を提供しなければならない。
第十条 本市は個人、法人あるいはその他の組織の、生涯教育事業あるいは生涯教育を実施する機構への寄付を奨励する。寄贈された人や財産は生涯教育事業に用い、法に従って税の優遇を受ける。
第十一条 本市は順次生涯教育の単位累積と互換の制度を打ち立て、異なる類型の学習成果の相互認証と接続を実現する。
 成人高等教育と同等の学歴水準の同種の課程の単位は、各種成人高等教育機構の間で相互に互換ができる。
 普通高等教育学校の普通高等教育課程の単位は、テレビ大学、業余大学などの成人高等教育と同等の学歴水準の同類の課程の単位に互換できる。
 単位を互換できる専門と課程の一覧は、市教育行政部門が関係する部門と共同で組織編成し、市人民政府の批准後に実施を通知する。
第十二条 教育行政部門は成人学歴教育事業に責任を負う。
 成人学歴教育を行う学校は、国家と本市の関係する規定に照らして、成人学歴教育を展開しなければならない。
第十三条 教育、人的資源と社会保障、公務員管理等の行政部門は在職者の教育訓練活動に責任を負う。
 機関、企業、事業単位、民間非営利企業単位、その他組織及び教育訓練機構は法に基づき在職者の教育訓練を展開し、在職者の資質を向上させなければならない。
 機関、企業、事業単位、民間非営利企業単位及びその他の組織が有給学習制度を打ち立てることを奨励し、在職者が教育訓練を受けることを支持する。
第十四条 人的資源と社会保障行政部門は失業者と都市で働く農村労働者の職業訓練活動に責任を負う。
 教育訓練機構は人的資源と社会保障行政部門の訓練計画と要求に則って、失業者、都市で働く農村労働者の就業訓練と起業訓練を展開しなければならない。
 失業者と本市で働く農村労働者の就業訓練は、国家と本市の関連規定に基づき訓練費補助を受けることができる。
第十五条 農業行政部門は農業教育訓練事業に責任を負う。
教育訓練機構は農業行政部門の教育訓練計画と要求に基づき、農民に対して農業生産の鍵となる技術やポイントと新品種、新技術の応用力などの方面の教育訓練を展開しなければならない。
第十六条 教育、民政等の行政部門は高齢者の教育活動に責任を負う。
教育機構は教育、民政行政部門の要求に基づき、高齢者の特徴に合致し、高齢者の生活を豊かにし、高齢者の健康増進に関する知識型、余暇型、保健型の文化教育を展開しなければならない。
第十七条 教育、人的資源と社会保障行政部門、障害者連合会は障害者教育訓練活動に責任を負う。
 教育訓練機構は教育、人的資源と社会保障行政部門、障害者連合会の訓練計画と要求に基づき、障害者の潜在能力の開発を重視し、障害者の心身の特徴と必要に基づき障害者職業技能などの方面による教育訓練を組織的に展開しなければならない。
第十八条 区、県人民政府は管轄区内の社区教育活動を強化しなければならない。郷鎮人民政府、街道弁事処は管轄区内の社区教育活動の組織的な展開に責任を負う。
 区、県と郷鎮人民政府、街道弁事処は実際情況に基づき社区教育ネットワークを完成し、社区学院、社区学校に対して人員と経費の保障を与えなければならない。社区学院、社区学校は社区住民のために文化、技能、訓練サービスの提供を与えなければならない。社区学院は社区学校に対して、業務上の指導を与えなければならない。その他教育訓練機構が社区住民の生涯教育のためにサービスを提供することを奨励する。
 教育、人的資源と社会保障、農業、人口と計画出産などの行政部門及び労働組合、共産主義青年団、婦女連合会、障害者連合会は、社区学院、社区学校とその他教育訓練機構に、社区内の在職者、失業者、農民、都市で働く農村労働者、高齢者、障害者の教育訓練を委託することができる。
第十九条 各レベルの婦女連合会は教育などの行政部門と社区と合同で密接に提携し、家庭教育を指導、推進し、社区学校、親学校、家庭文明建設指導センターなどを通じて家庭教育の宣伝を展開し、家庭教育の知識を普及し、家庭教育の経験を広めなければならない。
第二十条 生涯教育活動に従事する専任教師は相当の教員資格を取得しなければならない。
 政府の関係部門は生涯教育訓練機構の性質に基づき、生涯教育活動に従事しようとする専任教師の勤務評定と任用に、関係職種の勤務評価と任用の項目を取り入れなければならない。
 社区学院、社区学校の専任教師の勤務評定と任用は、教員の勤務評価と任用の系統の中に相応の学科グループを設け、国家の教員の勤務評定と任用を参照して関連する制度を執行しなければならない。
 生涯教育に従事する専任教師は業務研修、専門技術試験などの方面で技術者と同等の権利を有すべきである。
第二十一条 専門家、学者及びその他の専門的知識や特殊技能を備えたものが兼職して生涯教育活動に従事することを奨励する。生涯教育に従事する兼職教師は、生涯教育と関連する活動経験あるいは相応の専門的技術資格を備えていなければならない。
 市教育行政部門は関連する行政部門と共同で生涯教育兼職教師の情報データベースを順次構築して完成させなければならず、各レベル各種の教育訓練機構に生涯教育活動に従事する教員人材情報サービスを提供する。
第二十二条 本市が設立するオープン・カレッジ(開放大学)は、成人高等教育資源と徐々に整合させ、開放型の学習プラットフォームを形成しなければならない。
 教育行政部門は生涯学習のコンピュータ・ネットワークステーションを構築し、市、区(県)生涯教育デジタル・ラーニング・データベースを完成し、公益的な遠隔教育サービスを提供し、資源の共有を実現しなければならない。
 各レベル各種の学校と教育訓練機構がインターネット、モバイル通信など開放型の教育課程を十分に利用し、良質な教育資源を提供し、生涯教育の発展を促進させることを奨励する。
 テレビ局(ステーション)は毎日一定時間を生涯教育の番組を放送しなければならない。
第二十三条 普通学校は教員資源、科学研究、カリキュラム開発、校舎、教育施設などの方面の利点を発揮し、正常な教育に影響しない範囲で、生涯教育の展開にサービスを提供しなければならない。
第二十四条 図書館、博物館、科学技術館、美術館、文化館(ステーション)、青少年活動センター、社区文化活動センターなどは、市民の要求に基づき、講座の設置や展示や展覧、科学普及教育など多種の方法を通して、生涯教育活動を展開しなければならない。
 各レベル人民政府及びその部門は、サービスを購入する方法を通して、企業や民間非営利企業単位が開発した教育学習資源を生涯教育に利用することができる。
第二十五条 本市は生涯教育活動において優れた成果を挙げた事業所や個人に対して、関係規定に従って表彰し奨励を与える。
第二十六条 非営利の訓練機構の設立について、申請者は国家の関連規定に則って、教育行政部門あるいは人的資源と社会保障部門に対して申請の手続きをとり、学校運営許可証の取得後、法に基づき事業単位の法人登記あるいは民間非営利単位の法人登記を手続きしなければならない。
第二十七条 営利目的の民間訓練機構の設立について、申請者は商工行政管理部門に対して手続きの名称を申請し、事前に審査許可の手続きをした後、商工行政管理部門に登記の申請を提出しなければならない。
 商工行政管理部門は関係する申請資料を教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門に送って意見を求めなければならず、教育行政部門、人的資源と社会保障行政部門は直ちに書面で意見をフィードバックしなければならない。
 商工行政管理部門は書面で意見を受け取った後、登記を許可するかどうか決定しなければならない。登記を許可する決定が出されたら、「企業法人営業許可書」を頒布し、あわせて教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門に写しを送る。登記を許可しない決定が出されたら、書面にて理由を告知しなければならない。
第二十八条 営利目的の民間訓練機構は以下の要求に符合させなければならない。(一)教学業務と学校運営管理に熟達した訓練機構の責任者がいること。(二)種別、レベル別の訓練と規模とに適合する専任と兼任の教師を有すること。(三)相応の学校運営資金と日常の教学を正常に展開する経費の財源を保証すること。(四)訓練項目にふさわしい教学の場所と設備を有すること。(五)学校運営と教学の管理制度を有すること。
 営利の民間訓練機構が登記せずに無断で訓練活動に従事してはならず、学校運営経費の流用をしてはならず、悪意をもって学校運営を取りやめてはならない。
第二十九条 営利目的の民間訓練機構は以下の場合が生じれば、法に基づく手続きで学校運営手続きを停止できる。(一)訓練機構章程の規定による停止の要求に基づく場合。(二)債務の不履行によって学校運営が継続できない場合。
第三十条 本市は教育訓練機構の学雑費専用の預金口座管理制度を構築し、教育訓練機構に納めた学雑費が主に教育教学活動に使われることを保障し、教育を受ける者と教師の合法的な権益を擁護する。具体的な方法は、市の教育行政部門が関係部門と共同で制定する。
第三十一条 教育、人的資源と社会保障、商工、公安等関連する行政部門は職責に照らして分担し、生涯教育訓練機構に対して教育条件、営業登記、広告発表と校舎の安全など、学校経営事項の監督検査を強化しなければならない。
 教育、人的資源と社会保障等の関連行政部門は、職責に照らして分担し、組織あるいは委託した仲介組織が各レベル各種の教育訓練機構に対して、従事する生涯教育活動などの評価を行い、評価結果を社会に公表しなければならない。
第三十二条 本市は生涯教育統計制度を確立する。生涯教育の協調機構は関係部門を組織し、法に従って生涯教育の統計活動を展開し、統計資料の管理を確実にし、定期的に関係する情報を公表しなければならない。
第三十三条 市教育行政部門は、人的資源と社会保障、商工等の行政部門と共同で統一の相談電話窓口を設け、社会に向けて周知する。
教育を受ける者が、生涯教育活動中に合法的な権益を侵害されたら、訴え出ることができる。訴え出た後、関連する行政部門は職責に照らして分担して法に従って処理し、法廷の期限内に処理の状況を原告人に回答しなければならない。
第三十四条 営利の民間訓練機構が登記せず無断で訓練活動に従事すれば、商工行政管理部門は教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門と共同で法律に照らし、法の規定に従って処罰する。
営利の民間訓練機構が学校運営経費を流用し、故意に学校運営を停止した場合、教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門はそれぞれの職責に基づき、責任をもって是正を命じ、十万元以上二十万元以下の罰金を科す:違法所得があれば、集めた費用を返還した後で違法所得を没収する:情状が厳重であれば、責任を持って生徒募集を停止させる:犯罪を構成していれば、法によって刑事責任を追及する。
第三十五条 本条例は2011年5月1日より施行される。





<参考資料(1)>

上海市 《生涯教育促進条例》 (草案)  日本語訳:上田孝典

上海市人大常委会弁公庁公告
 上海市第13回人民代表大会常務委員会第22回会議において「上海市終身教育促進条例(草案)」の審議を行った。現在、法規の草案は解放日報、新民晩報、上海法治報、東方ネット、上海人大公衆ネット上において全文が公開され、社会に向けて広く意見を求めている。これにより更に研究、修正を行い、今後、あらためて常務委員会会議に提出し審議をお願いする。ここに、関係事項を以下の通り告知する。
1.公開の意見募集期間は11月15日から25日までとする。
2.意見を具申する方法(1)手紙(2)電子メール(3)FAX

第一条(目的と根拠) 生涯学習の要求を満たし、生涯教育事業の発展を促進し、学習型社会建設を推進するために、「中華人民共和国教育法」及びその他の法律、行政法規に基づき、本市の現状と結びつけ本条例を制定する。
第二条(生涯教育体系と生涯教育の範囲) 本市は市民の生涯学習の要求を満たすことを目標に、就学前教育、義務教育、高校教育、職業教育、特殊教育、継続教育など、多様な教育形式の生涯教育体系を確立する。
 本条例でいう生涯教育とは、就学前教育、義務教育、高校教育、高等教育、職業教育、特殊教育以外の各レベル各種の組織的な教育訓練活動を指し、在職者、失業者、農民、農村出身労働者、高齢者、障がい者などに対して展開する成人継続教育訓練活動を包括する。
第三条(適用範囲) 本市行政区域内の生涯教育及びその管理活動において、本条例を適用する。
第四条(活動方針) 生涯教育活動は、政府の主導性と多方面からの参与、資源の共有、学習を促進する方針を堅持しなければならない。
第五条(政府の職責) 市と区(県)人民政府は生涯教育活動の指導を強化し、生涯教育の発展を促進しなければならない。
 市と区(県)人民政府は、生涯教育活動をそれぞれの国民経済と社会発展計画に組み入れる。
 第六条(生涯教育調整機構) 市学習型社会建設と生涯教育促進委員会を設置し、全市の生涯教育と学習型社会建設を統一的に調整する。市学習型社会建設と生涯教育促進委員会の事務機構は市教育行政部門に置く。
 区(県)生涯教育調整機構は、管轄区内の生涯教育活動の調整と指導、監督に責任を負う。
第七条(部門及び郷鎮、街道の職責) 市教育行政部門は本市生涯教育活動の主管部門である。区(県)生涯教育行政部門は職責に照らして、本管轄区内の生涯教育活動に責任を負う。
 発展改革、人的資源と社会保障、公務員管理、農業、財政、税務、商工、人口と計画出産、統計、民政などの関連部門はそれぞれの職責に照らして、協力して生涯教育活動をうまく進める。
 郷鎮人民政府、街道弁事処はそれぞれの職責に照らして、生涯教育活動を具体的に組織し展開する。
第八条(民衆グループ、社会的団体、学習型組織とボランティア) 労働組合、共産主義青年団、婦女連合会及び障がい者連合会、科学技術協会など、その他の組織は協力して生涯教育促進活動を展開する。
 社会的団体がそれぞれの章程に照らして、生涯教育活動を展開することを鼓舞奨励する。
 各種学習型組織が本組織のメンバーの生涯学習活動を展開することを鼓舞奨励する。
 市民が生涯教育のためにボランティアで奉仕することを鼓舞奨励する。
第九条(政府の補助金と用途) 各レベル人民政府は生涯教育の経費を政府の教育経費予算に組み入れ、生涯教育経費を着実に増加するように保障すべきである。市と区(県)人民政府の関係部門は生涯教育の展開に経費の保障を与えなければならない。
 生涯教育経費の主な用途は:(1)生涯教育に従事する公的教育機構と資源の建設、管理(2)機関、事業単位が行う在職者の教育訓練(3)失業者、農民、農村出身労働者、高齢者、障がい者などに行われる教育訓練(4)生涯教育サービスの購入
第十条(経費保障) 企業は規定に従って十分な学の職業訓練経費を支出しなければならない。
 企業の前線で働く従業員に用いる訓練経費が占める比率は、職業訓練経費総額の60%を下回ってはならない。
 企業は従業員の給与総額に基づいて1.5%〜2.5%を職業訓練経費に支出すれば、税の控除を受けることができる。
 民間非営利企業所及びその他組織は、当該在職者の職業訓練に経費の保障を提供しなければならない。
第十一条(奨励と寄贈) 本市は個人、法人あるいはその他組織が生涯教育事業に寄付することを奨励する。
 寄贈者が財産を寄付して生涯教育の事業に用いれば、法により税の優遇を受けられる。
第十二条(単位互換) 本市は徐々に単位互換を基礎とする弾力的な学習システムを完成させる。
 成人高等教育は、同等の学歴水準、同類の課程の単位を各種成人高等教育機関の間で相互に互換することができる。
 普通高等教育学校の普通高等教育課程の単位は、テレビ大学、業余大学などの成人高等教育と同等の学歴水準、同類の課程の単位と互換することができる。
 単位互換の専門と課程の一覧は、市教育行政部門が関係部門と共同で国家の関連する組織編成の規定に従って、市人民政府に報告し批准した後で実施する。
第十三条(成人学歴教育) 教育行政部門は成人学歴教育活動に責任を負い、成人学歴教育の学校を開設し、国家と本市の関連する規定に従って成人学歴教育を展開しなければならない。
第十四条(在職者教育訓練) 教育、人的資源と社会保障、公務員管理などの部門は在職者の教育訓練活動に責任を負う。
 機関、企業、事業所、民間非営利企業所、その他の組織及び教育訓練機構は法により在職者の教育訓練を展開し、在職者の資質を向上させなければならない。
 機関、企業、事業所、民間非営利企業所及びその他の組織が有給の学習制度を確立することを鼓舞奨励し、在職者が職業訓練を受けることを支持する。
第十五条(失業者、農村出身労働者の職業訓練) 人的資源と社会保障行政部門は失業者と農村出身労働者の職業訓練活動に責任を負う。
 教育訓練機構は、人的資源と社会保障行政部門の訓練計画と要求に照らして、失業者、農村出身労働者の職業訓練と起業訓練を展開しなければならない。
 失業者の職業訓練は国家と本市の関係規定に従って訓練費の補助を受けることができる。
第十六条(農民教育訓練) 農業行政部門は農民教育訓練活動に責任を負う。教育訓練機構は、農業行政部門の教育訓練計画と要求に従って、農業生産の要となる技術やポイント、新品種や新技術の運用能力などの方面の教育訓練を展開しなければならない。
第十七条(高齢者教育) 教育、民政の行政部門は高齢者教育訓練活動に責任を負う。教育訓練機構は、教育、民政の行政部門の訓練計画と要求に従って、高齢者の特徴に適合し、高齢者の生活を豊かにし、高齢者の健康を増進させる知識型、余暇型、保健型の文化教育訓練を展開しなければならない。
第十八条(障がい者教育訓練) 教育、人的資源と社会保障行政部門、障がい者連合会は障がい者の教育訓練活動に責任を負う。
 教育訓練機構は教育、人的資源と社会保障行政部門、障がい者連合会の訓練計画と要求に従って、障がい者の潜在的能力開発を重視し、障がい者の心身の特徴や必要に依拠して障がい者の職業技能などの方面の教育訓練を組織的に展開しなければならない。
第十九条(専任教師) 生涯教育活動に従事する専任教師は、相当の教師資格を取得すべきである。専任教師は職務評定、専門技術試験などの方面で相応の専門技術者と同等の権利を有すべきである。
 教育訓練機構は高等師範学校などへ生涯教育に従事する専任教師に職業的態度、職務水準を向上させる専門訓練の実施を委託できる。
第二十条(兼任教師) 専門家や研究者及びその他専門知識や特殊技能を有する者が生涯教育活動に兼職して従事することを鼓舞奨励する。生涯教育に従事する兼任教師は生涯教育に関係する活動経験あるいは相当の専門技術資格を備えていなければならない。
 市教育行政部門は、関連の行政部門と共同して生涯教育兼任教師情報データベースの構築と完備をしていかなければならず、各レベル各種の教育訓練機構が生涯教育活動に従事するために登録教師情報サービスを提供する。
第二十一条(資源の共有) 本市が設立するオープンカレッジは成人高等教育資源と整合性を取りながら、開放式の学習プラットフォームを形成しなければならない。
 教育行政部門は生涯学習コンピューター情報ネットステーションを構築し、市、区(県)の生涯教育デジタル・ラーニング・データベースを完備しなければならず、公共の遠隔教育サービスを提供し、資源の共有を実現する。
 各レベル各種の教育訓練機構が十分に双方向ネットワーク、モバイル通信などを利用して生涯教育活動を展開するよう鼓舞奨励する。
 テレビ放送局(ステーション)は毎日一定の時間を、生涯教育番組にすることを保証しなければならない。
第二十二条(社区教育活動) 区(県)人民政府は当該区内の社区教育活動を強化しなければならない。郷鎮人民政府、街道弁事処は当該区内の社区教育活動の組織的な展開に責任を負う。
 社区学院、社区学校とその他の教育訓練機構は社区住民に文化、技能訓練サービスを提供しなければならない。
 教育、人的資源と社会保障、農業、人口と計画出産などの部門及び婦女連合会、障がい者連合会は社区学院、社区学校とその他の教育訓練機構に委託し、社区内の在職者、失業者、農民、農村出身労働者、高齢者、障がい者、社区家庭の教育訓練を展開することができる。
第二十三条(普通学校の利点を発揮する) 普通学校は教師資源、科学研究、カリキュラム開発、施設、教育設備などの方面で利点を発揮し、通常の教育運営に影響しない範囲で生涯教育の展開にサービスを提供しなければならない。
第二十四条(社会的資源の利用) 図書館、博物館、科学技術館、美術館、文化館(ステーション)、青少年活動の場、社区文化活動センターなど公共文化体育施設は、市民の要求に基づき、講座や展示展覧、科学普及教育など多様な方法を通して、生涯教育活動を展開しなければならない。
 各レベル人民政府及びその部門は購買サービス方式によって、起業、民間非営利企業所が開発した教育学習資源を生涯教育に利用することができる。
第二十五条(表彰奨励制度) 本市は生涯教育活動において優れた成果を挙げた事業所や個人に対して、関係規定に従って表彰し奨励を与える。
第二十六条(非営利訓練機構の設立) 非営利の訓練機構の設立は、国家と本市の関係規定に基づき、許可と登記手続きの処理をする。
第二十七条(営利目的の民間訓練機構の設立) 営利目的の民間訓練機構の設立を計画する場合、申請者は商工行政管理部門に対して名称の取り扱いを申請し、事前に審査許可の手続きを取った後、商工行政管理部門に登記の申請を提出しなければならない。
 商工行政管理部門は関係する申請資料を教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門に送って意見を求めなければならず、教育行政部門、人的資源と社会保障行政部門は直ちに書面で意見をフィードバックしなければならない。
 商工行政管理部門は書面で意見を受け取った後、登記を許可するかどうか決定しなければならない。登記を許可する決定が出されたら、「企業法人営業許可書」を頒布し、合わせて教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門に写しを送る。登記を許可しない決定が出されたら、書面にて理由を告知しなければならない。
第二十八条(営利目的の民間訓練機構への要求) 営利目的の民間訓練機構は以下の要求に符合させなければならない。(一)教学業務と学校運営管理に熟達した訓練機構の責任者がいること。(二)種別、レベル別の訓練と規模とに適合する専任と兼任の教師を有すること。(三)相応の学校運営資金と日常の教学を正常に展開する経費の財源を保証すること。(四)訓練項目にふさわしい教学の場所と設備を有すること。(五)学校運営と教学の管理制度を有すること。
第二十九条(営利目的の民間訓練機構が学校運営を停止する条件) 営利目的の民間訓練機構は以下の場合が生じれば、法に基づく手続きで学校運営手続きを停止できる。(一)訓練機構章程の規定による停止の要求に基づく場合。(二)債務の不履行によって学校運営が継続できない場合。
 前項の場合を除き、悪意によって学校運営を停止することはできない。
第三十条(リスク保証金制度) 本市は営利目的の民間訓練機構のリスク保証金制度を確立する。主に民間の訓練機構が停止したとき、学生から徴収した学費、雑費その他の費用を返還するのに用いる。
 リスク保証金の具体的管理方法は、市の教育行政部門が関連部門と共同で制定する。
第三十一条(統計制度) 本市は生涯教育統計制度を確立する。生涯教育を調整する機構は関連部門を組織し、法に則って生涯教育統計活動を展開し、統計資料の管理を行い、定期的に関連の情報を公表しなければならない。
第三十二条(評価と監督検査制度) 教育、人的資源と社会保障、公務員管理、農業などの関連部門は職責に照らして分担し、各レベル各種の教育訓練機構が従事する生涯教育活動などの評価と監督の検査を行わなければならない。
第三十三条(禁止行為) 営利目的の民間訓練機構は登記を経ずに無断で訓練活動に従事してはならない。また学校運営経費を流用してはならない。
第三十四条(未登記、学校運営経費の流用、故意の経営停止による法的責任) 営利目的の民間訓練機構が登記を経ずに無断で訓練活動に従事した場合、商工行政管理部門により法律、法規の規定に従い処罰をされる。
 営利目的の民間訓練機構が学校運営経費を流用し、故意に学校運営を停止した場合、教育行政部門あるいは人的資源と社会保障行政部門はそれぞれの職責に従い、責任を持って正し、一〇万元以上二〇万元以下の罰金に処す。違法な所得があれば、返還にかかる費用を除き違法所得を没収する。経緯が重大な場合は責任を持って学生募集を停止させ、犯罪があれば法に則って刑事責任を追及する。
第三十五条(施行期日) 本条例は○○から施行される。





3,雲南省生涯教育促進条例(草案・2012)

              日本語訳 山口香苗(東京大学大学院)


第一条 学習型社会の建設、市民の資質の向上、人々の全面的発展を促進するため、《中華人民共和国教育法》及びその他の法律、法規に基づき、本省の実際と結びつけ、本条例を制定する。
第二条 生涯教育は人の生涯を通じ、社会の全成員に向けた教育であり、経済社会の発展を推進し、就業を促進し、人民生活の公益的事業を改善するものである。
 法律、法規規定、公民の生涯教育を受ける権利に基づき、生涯教育の義務を履行する。
第三条 本条例は、本省行政区域内において国民教育体系を除き、非学歴教育、継続教育を含む教育訓練活動に適用する。
第四条 生涯教育の事業は、政府主導と多方面の参与、資源の共有、学習を促進する方針を堅持しなければならない。
第五条 県級以上の人民政府は生涯教育事業に国民経済と社会発展計画を入れなければならず、生涯教育促進委員会を設立し、委員会主任は本レベル人民政府主要の指導者が担当し、委員は生涯教育に関係する職責の部門の責任者が担当する。
 生涯教育促進委員会は、本行政区域内の生涯教育事業の統一的計画、協調、指導、監督と評価、生涯教育資源の整合に責任を持ち、その事務機構は教育行政部門に設ける。
 教育、人的資源と社会保障、公務員管理、農業、科学技術、水利、林業、民政、文化などに関する行政部門と、貧困扶助、高齢者事業部門及び障害者聯合会、労働組合、共産主義青年団、婦人連合、科学技術協会などの組織は、各自の職責に照らし生涯教育事業をうまく進める。
第六条 県級以上の人民政府は生涯教育の経費を、当該政府教育経費予算に組み込む。
前項規定の経費は主に教育訓練機構の建設と管理、在職及びその他人員の教育訓練、生涯教育サービスの購買などに用いなければならない。
第七条 国家機関、企業、事業所、社会組織は各職場の在職人員教育訓練に経費の保障を提供しなければならない。
 企業は現場工員の給料に照らして、給料総額の1.5%から2.5%を工員の教育経費に充てなければならず、併せて税は控除される。企業は工員の教育訓練経費が占める割合が、工員教育経費の総額60%を下回ってはならない。
第八条 国家機関、企業、事業所、社会組織などが各種学習型組織を設立することを奨励し、公民が生涯教育創造の条件を受けられるようにする。
 民間活力の寄付及び生涯教育事業の設立を奨励し、公民が生涯教育のためにボランティアサービスを提供することを奨励する。
 企業、事業所、社会組織及び公民は教育訓練を実施する機構への寄付あるいは生涯教育事業への寄付をし、法律、行政法規の規定に照らして税収方面の優遇を受ける。
第九条 メディアは生涯教育の宣伝を強化し、生涯教育の発展のために良好な社会的世論環境を作らなければならない。
第十条 人的資源と社会保障、教育、国家公務員管理部門は国家機関、企業、事業所の在職人員の職業訓練教育事業に責任を負う。
 国家公務員管理部門は国家公務員の初任訓練、在任訓練、専門業務訓練と知識更新訓練に責任を持ち、その他の国家機関は各自の範囲の在職人員教育訓練に責任を負う。
 国家機関、企業、事業所、社会組織などは工員訓練制度を設立しなければならず、在職人員が教育訓練を受けることを支持し、訓練期間の給料待遇は変化されない。
第十一条 関連部門は以下の生涯教育職責を履行しなければならない。
(1)人的資源と社会保障行政部門は失業者と都市で働く農村労働者の就業訓練事業に責任を負う。
(2)農業行政部門、貧困扶助部門は農民教育訓練、農村労働力の転換訓練、農村労働力帰郷創業訓練、貧困地区労働力訓練事業に責任を負う。
(3)農業、科学技術、水利、林業行政部門と貧困扶助部門は、農村科学技術、農村実用技術の普及訓練事業に責任を負う。
(4)民政、教育、文化行政部門と高齢者事業部門は高齢者教育訓練事業に責任を負う。
(5)教育、人的資源と社会保障行政部門、障害者連合会は、障害者教育訓練事業に責任を負う。
(6)労働組合、共産主義青年団、婦女連合会及び科学技術協会などは関連する教育訓練事業の発展に協力する。
第十二条 教育訓練機構は関連部門の教育訓練計画と要求に照らして、訓練対象の需要組織に基づいて教育訓練活動を発展させなければならない。
第十三条 県級人民政府は当該行政区域内の社区教育事業を強化しなければならない。郷、鎮人民政府、街道弁事処は当該行政区域内の社区教育事業の組織発展に責任を負う。
 県(市、区)と郷、鎮人民政府、街道事務所は実際の状況に基づいて社会教育ネットワークを完成し、社区学校(院)に対して人員と経費の保障を与えなければならない。社区学校(院)は社区住民のために文化、技能訓練サービスを提供しなければならない。他の教育訓練機構が社区住民の生涯教育のためにサービスを提供することを奨励する。
第十四条 各級婦女連合会は、教育などの行政部門と社区と共同で密接に連携し、家庭教育を指導、推進し、家庭教育の宣伝を展開し、家庭教育の知識を普及し、家庭教育の経験を広めなければならない。
第十五条 県(市、区)と郷、鎮人民政府は農村教育訓練資源を整合しなければならず、完全な農村教育ネットワークを建設し、職業学校、成人文化技術学校、農業技術普及訓練機構などを統一計画し、当地の経済社会発展に必要な教育訓練活動を展開する。
 郷、鎮人民政府、村委員会(居民委員会)は農民が参加する教育訓練に関連する組織に責任を負う。
第十六条 県級人民政府は農村成人教育を本行政区域の経済社会発展計画に入れなければならず、成人文化技術学校のために必要な専任者を配備する。
 教育行政部門は、郷鎮成人文化技術学校の総合管理の責任を負い、農業、人的資源と社会保障、林業、水利、郷鎮企業などの関連部門と単位は各自の職責の範囲内において関連する事業をうまく行うことへの責任を負う。
第十七条 専門家、学者及びその他の専門的知識や特殊技能を有する者が生涯教育事業に従事することを奨励する。そのなかで教員資格をもつ者には、職務評定、業務研修、表彰奨励、科学研究などの方面において、相応の専門技術者と同等の権利を与えられるべきである。
第十八条 省教育行政部門は関連する行政部門と共同で、生涯教育兼任教師の情報データベースを順次構築し完成させなければならず、教育訓練機構のために生涯教育事業が提供する教員人材情報サービスを展開する。
第十九条 雲南開放大学(オープンカレッジ)を設立する。学校、科学研究院(所)、企業単位などの組織が継続教育を展開することを奨励し、社区学習センターを設立し、校内校外の相互補充を形成し、学校教育、家庭教育と社会教育は良好な雰囲気で有機的な結合をする。
第二十条 生涯教育促進委員会は現存の教育資源を整合し、本省の開放大学に依拠し、非学歴継続教育、幹部オンライン学習、企業工員オンライン訓練、高齢者ネットワーク大学などを展開しなければならず、本省生涯教育体系の重要な支柱と公共サービスプラットホームを形成し、生涯教育理論研究を発展させる。
第二十一条 関連部門は生涯学習のコンピュータネットワークステーションを構築し、州(市)、県(市、区)は生涯教育デジタルラーニングデータベースを構築し、遠隔教育サービスを展開しなければならない。
 教育訓練機構が現代情報技術を利用し生涯教育活動を発展させることを奨励する。
 放送局、テレビ局(ステーション)は生涯教育番組を開設し、民衆の思想道徳、文化素養と科学技術の資質の向上を促進しなければならない。毎日一定時間、生涯教育の番組を放送しなければならない。
第二十二条 各級各種の学校は、教員資源、カリキュラム開発、校舎、教育施設などの方面の利点を発揮し、生涯教育の発展のためにサービスを提供しなければならない。
 教育訓練機構は公民素質教育を重視し、社会主義を中核とする価値体系教育を強化し、生命、生存と生活教育を展開しなければならない。
第二十三条 図書館、博物館、科学技術館、美術館、文化館(ステーション)、青少年校外活動センター、社区文化活動センターなど公共文化体育施設は、生涯教育発展のために無償でサービスを提供しなければならない。
 政府が設立した公共文化体育施設は、規定に照らして生涯教育活動は無償で実行しなければならない。
第二十四条 各級人民政府及びその他の部門は購買サービス方法によって、企業及びその他組織が開発した教育訓練資源を生涯教育に利用することができる。
第二十五条 教育訓練機構は国家規定に照らして、成績合格者に対して訓練証書、職業資格証書などを発行する。発行した証書情報は生涯学習電子情報ネットワークに入れなければならず、並びに単位や個人が無料で調べることを許可する。
第二十六条 生涯教育「単位銀行」と学習成果認証体系を順次構築し、異なる類型の学習成果の相互認証、接続を実現する。
 成人高等教育と同等の学歴レベルの同種カリキュラム単位は、各種成人高等教育機構の間で相互に互換することができる。
 普通高等学校の高等教育課程の単位は、テレビ大学、業余大学などの成人高等教育と同等の学歴レベルの同種カリキュラム単位と互換することができる。
 単位互換ができる専門と課程の目録は、省級教育行政部門が関連部門と共同で、国家関連規定に照らして組織編成し、省人民政府の批准後に実施を報告する。
第二十七条 生涯教育促進委員会は、健全なる生涯教育事業の検査、監督と評価機制を構築しなければならず、関連部門組織は生涯教育事業に対して検査、監督と評価を行う。
 生涯教育促進委員会は、生涯教育の教育訓練機構発展に対する評価を社会仲介組織に委託することができ、評価結果を社会に公表する。
第二十八条 各級人民政府は生涯教育事業の展開に対して、成績が突出する事業所と個人を関連規定に照らして表彰する。
第二十九条 国家機関、事業所、社会組織が経費保障職責の履行を、まだ規定に照らしていない場合、上級の行政主管部門が責任をもって期限内に是正させる;期限を過ぎても是正されない場合、主要責任者は法によって処分もしくは問責が与えられる。
第三十条 企業が本条例規定を違反し、工員教育経費を違法に受け取り使用した場合、関連部門は責任をもって期限内に是正させる;期限を過ぎても是正されない場合、主要責任者は法によって処分もしくは問責が与えられる。
第三十一条 本条例は○○年○月○日より施行される。








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